○七戸町農業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年3月31日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町農業集落排水処理施設条例(平成17年七戸町条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続方法及び構造基準)

第2条 条例第6条第1号に規定する排水設備の工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 取付管と排水管の管底高に食い違いの生じないようにする。

(2) 汚水ますの内側に排水管が突き出さないよう取り付け、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(3) 取付管の内径は、次の表に定めるところによること。

種別

内径

小便器、手洗器及び洗面器の接続管

50ミリメートル以上

家庭用の浴槽及び炊事場の接続管

75ミリメートル以上

大便器の接続管

100ミリメートル以上

(4) 排水管の勾配は、原則として100分の1以上とすること。

(5) 排水管の土かぶりは、道路内にあっては、75センチメートル以上、宅地内にあっては、45センチメートル以上とする。

(6) 地下室その他水の自然流下が十分でない場所には、汚水が逆流しない構造のポンプ施設を設けること。

(排水設備等の計画の確認申請)

第3条 条例第8条第1項の規定による確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備等工事計画確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、給水装置工事を伴わないものにあっては、第7号の書類は、これを省略することができる。

(1) 工事設計書

(2) 付近見取図

(3) 平面図

(4) 縦断図

(5) 配管立面図

(6) 詳細図

(7) 給水装置工事施行承認図(写し)

(8) 前各号に定めるもののほか、町長が特に指定する書類

3 申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる利害関係人の同意を得なければならない。

(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に排水設備等(条例第8条第1項の規定による排水設備等をいう。以下同じ。)を設置しようとするときは、当該家屋の所有者又は土地の所有者の同意

(2) 他人の排水設備等に接続しようとするときは、当該排水設備等の所有者の同意

(排水設備の計画の確認)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、条例第6条の規定に基づく審査をし、適合することを確認したときは、排水設備等工事計画確認書(様式第2号)を交付するものとする。

(材料の指定)

第5条 排水設備等の新設等に使用する材料は、町長の指定したもの又は認めたものでなければならない。

(排水設備等の工事の完了届)

第6条 条例第17条第1項の規定による排水設備等の工事が完了したときは、排水設備等工事完了届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(検査済証の交付)

第7条 条例第17条第2項に規定する検査済証は、排水設備等工事検査済証(様式第4号)によるものとする。

2 前項の規定による検査済証の交付を受けた者は、検査済証(様式第5号)を門戸その他外部から見やすい場所に掲示しなければならない。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第19条第1項の規定による届出は、農業集落排水処理施設使用開始・休止・廃止・再開届(様式第6号)によるものとする。

(移動の届出)

第9条 条例第19条第2項第1号及び第2号の規定による届出は、排水設備設置義務者(使用者)異動届(様式第7号)により、同項第3号の規定による届出は、農業集落排水使用料算定基準異動届(様式第8号)によるものとする。

(汚水排除量の認定)

第10条 条例第25条第2項第2号の規定による水道水以外の水を排除する場合の使用水量の認定は、一般用の井戸の場合は、次の表による。ただし、同条第3項の規定により、計測装置を設置する者にあっては、この限りでない。

種別

汚水排出量の認定基準

上水道を使用しない場合

一人につき 6立方メートル

上水道と併用の場合

一人につき 3立方メートル

2 条例第25条第2項第3号の規定による申請は、排除汚水量申請書(様式第9号)によるものとする。

(使用料等の減免)

第11条 条例第30条の規定による使用料等若しくは督促手数料又は延滞金の減免を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料等減免申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その可否を決定し、農業集落排水処理施設使用料等減免結果決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(他の公有地の使用許可)

第12条 国若しくは他の地方公共団体又は公共団体が所有する土地に公共ますを設置するため、当該土地の使用の許可を受ける場合は、公有財産使用許可書(様式第12号)に準じ、その許可を受けるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天間林村農業集落排水処理施設条例施行規則(平成15年天間林村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月3日規則第30号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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七戸町農業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年3月31日 規則第119号

(令和4年3月28日施行)