○七戸町都市計画税条例

昭和44年3月31日

条例第7号

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて都市計画税を課する。

2 都市計画税の賦課徴収について、法令及び七戸町税条例(昭和50年条例第7号)に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。

(平5条例13・一部改正)

(納税義務者等)

第2条 都市計画税は都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち字海内、上屋田、上ノ山、上町野、宇道坂、後川原、太田野、大池、影津内、貝の口、倉越、作田、笊田、笊田川久保、七戸、城の後、蒼前、舘野、立野頭、寺裏、天神林、天王、十役野、豊間内、中岫、西上川原、野続、蛇坂、東上川原、東槻木、町、前川原、向田、和田、和田下、寒水(1番地1号~34番地)に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。

2 前項の「価格」とは当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第25項から第30項まで、第32項から第34項まで、第36項、第39項又は第40項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは当該土地又は家屋にかかる固定資産税について法第343条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。

3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

(平5条例13・平9条例10・平10条例20・平11条例6・平15条例16・平16条例12・一部改正)

(税率)

第3条 都市計画税の税率は、100分の0.15とする。

(賦課期日)

第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(納期)

第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 11月1日から同月30日まで

2 町長は特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。この場合において町長が別に定める納期は、町長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、町長が七戸町税条例(昭和50年七戸町税条例第7号)第67条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。

(平9条例10・平13条例16・一部改正)

(賦課徴収)

第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し及び徴収する場合にあわせて賦課し徴収する。ただし、町長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の都市計画税から適用する。

(宅地等に対して課する平成15年度から平成17年度までの各年度分の都市計画税の特例)

2 宅地等(附則第5項の規定の適用を受ける土地を除く。)に係る平成15年度から平成17年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.4以上のもの

1.025

0.3以上0.4未満のもの

1.05

0.2以上0.3未満のもの

1.075

0.1以上0.2未満のもの

1.1

0.1未満のもの

1.15

(昭54条例11・昭57条例11・昭60条例15・昭63条例17・平元条例16・平3条例36・平5条例13・平9条例10・平12条例37・平15条例16・平16条例12・一部改正)

3 住宅用地(法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地をいう。以下同じ。)である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が0.8以上のものに対する前項の規定の適用については、同項の表中「1.025」とあるのは、「1」とする。

(平15条例16・追加)

4 商業地等(法附則第18条第4項に規定する商業地等をいう。以下同じ。)のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上のものに対する第2項の規定の適用については、同項の表中「1.025」とあるのは「1」とする。

(平15条例16・追加)

5 商業地等のうち当該商業地の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る平成15年度から平成17年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税額の課税標準額となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第22項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。

(平15条例16・追加、平16条例12・一部改正)

(農地に対して課する平成15年度から平成17年度までの各年度分の都市計画税の特例)

6 農地に係る平成15年度から平成17年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(昭54条例11・昭57条例11・昭60条例15・昭63条例17・平元条例16・平3条例36・平6条例8・一部改正、平7条例12・旧第3項繰下、平8条例9・旧第4項繰下、平9条例10・旧第5項繰上・一部改正、平12条例37・一部改正、平15条例16・旧第3項繰下・一部改正)

(価格が著しく下落した土地に対して課する平成15年度から平成17年度までの各年度分の都市計画税の特例)

7 平成15年度から平成17年度までの各年度分の都市計画税に限り、宅地評価土地(法附則第20条に規定する宅地評価土地をいう。)のうち当該宅地評価土地の当該年度の価格下落率(法附則第20条各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める数値を1から減じて得た数値をいう。)が0.15以上であり、かつ、当該宅地評価土地の当該年度の負担水準が0.5(法第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。)である場合にあっては0.55とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあっては0.45とする。)以上であるもののうち附則第3項から第5項までの規定の適用を受ける土地以外の土地に対する附則第2項又は第6項の規定の適用については、附則第2項の表中「1.025」とあるのは「1」とし、附則第6項の表中「1.025」とあり、「1.05」とあり、「1.075」とあり、及び「1.1」とあるのは、「1」とする。

(平15条例16・追加)

8 附則第2項及び第3項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第2項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第2項に、附則第2項から第6項まで及び前項の「負担水準」とは法附則第17条第6号ロに、附則第6項の「農地」とは法附則第17条第1号に、附則第6項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第2項に規定するところによる。

(平15条例16・追加)

9 法附則第15条第3項、第17項、第18項、第39項、第41項、第45項、第48項、第49項、第52項若しくは第54項から第56項まで、第15条の2第2項又は第15条の3の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第40項」とあるのは「若しくは第40項又は法附則第15条から第15条の3まで」とする。

(昭53条例13・昭54条例11・昭56条例22・昭57条例11・昭59条例27・昭61条例7・昭63条例17・平元条例16・平3条例36・平4条例13・平5条例13・平6条例8・一部改正、平7条例12・旧第5項繰下・一部改正、平8条例9・旧第6項繰下・一部改正、平9条例10・旧第8項繰上・一部改正、平10条例20・平11条例6・平12条例37・平14条例15・一部改正、平15条例16・旧第4項繰下・一部改正、平16条例12・一部改正)

10 地方税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第27号)附則第8条の規定に基づき、平成11年度分の都市計画税については、法附則第25条の2第2項において読み替えて準用する法附則第18条の4の規定を適用しないこととする。

(平11条例6・追加、平15条例16・旧第8項繰下)

附則(昭和45年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の都市計画税から適用する。

2 昭和44年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(昭和45年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 改正後の七戸町都市計画税条例は、昭和45年度分の都市計画税から適用し、昭和44年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和50年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の都市計画税から適用する。

2 昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(昭和51年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の七戸町都市計画税条例は、昭和51年度の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(昭和53年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の七戸町都市計画税条例は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(昭和54年条例第11号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の七戸町都市計画税条例の規定は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(昭和56年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の七戸町都市計画税条例の規定は、昭和56年度分の都市計画税から適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(昭和57年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の七戸町都市計画税条例の規定は、昭和57年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(昭和59年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の七戸町都市計画税条例の規定は、昭和59年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和58年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(昭和60年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の七戸町都市計画税条例の規定は、昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(昭和61年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の七戸町都市計画税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和61年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(昭和63年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の七戸町都市計画税条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(平成元年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の七戸町都市計画税条例の規定は、平成元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和63年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(平成3年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の七戸町都市計画税条例の規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(平成4年条例第13号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の七戸町都市計画税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(平成5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、第1条第1項の改正規定、第2条に2項を加える改正規定、附則第2項及び第4項の改正規定並びに附則第5項の次に1項を加える改正規定並びに附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の七戸町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 新条例第2条第3項及び第4項並びに附則第2項、第4項及び第6項の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(平成6年条例第8号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の七戸町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条の規定の適用を受ける同法による改正後の地方税法第349条の3第36項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税の課税標準は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。

附則(平成7年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の七戸町都市計画税条例の規定は、平成7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(平成8年条例第9号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の七戸町都市計画条例の規定は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(平成9年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(平成10年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の七戸町都市計画条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(平成13年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第15号)

(施行期日)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定及び附則第4項の改正規定(「第38項」を「第41項」に改める部分に限る。)は平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の七戸町都市計画税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分のまでの都市計画税については、なお従前の例による。

附則(平成16年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の七戸町都市計画税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

七戸町都市計画税条例

昭和44年3月31日 条例第7号

(平成16年3月31日施行)

体系情報
第14編 暫定例規
沿革情報
◆ 昭和44年3月31日 条例第7号
◇ 昭和45年3月30日 条例第11号
◇ 昭和45年5月1日 条例第15号
◇ 昭和49年4月1日 条例第3号
◇ 昭和50年12月22日 条例第33号
◇ 昭和51年4月1日 条例第13号
◇ 昭和53年7月5日 条例第13号
◇ 昭和54年4月2日 条例第11号
◇ 昭和56年4月1日 条例第22号
◇ 昭和57年4月1日 条例第11号
◇ 昭和59年4月2日 条例第27号
◇ 昭和60年4月1日 条例第15号
◇ 昭和61年3月31日 条例第7号
◇ 昭和63年3月31日 条例第17号
◇ 平成元年3月31日 条例第16号
◇ 平成3年3月30日 条例第36号
◇ 平成4年3月31日 条例第13号
◇ 平成5年9月20日 条例第13号
◇ 平成6年3月31日 条例第8号
◇ 平成7年3月31日 条例第12号
◇ 平成8年3月31日 条例第9号
◇ 平成9年3月28日 条例第10号
◇ 平成10年3月31日 条例第20号
◇ 平成11年3月31日 条例第6号
◇ 平成12年3月31日 条例第37号
◇ 平成13年3月31日 条例第16号
◇ 平成14年5月22日 条例第15号
◇ 平成15年3月31日 条例第16号
◇ 平成16年3月31日 条例第12号