○七戸町スポーツ推進審議会条例

平成17年6月20日

条例第185号

(設置)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、七戸町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長等)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、必要に応じて教育委員会が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成23年12月9日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

七戸町スポーツ推進審議会条例

平成17年6月20日 条例第185号

(平成23年12月9日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年6月20日 条例第185号
平成23年12月9日 条例第16号