○七戸町七戸霊園墓地運営協議会設置要綱
令和7年3月5日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、七戸町七戸霊園墓地(以下「七戸霊園」という。)の適切かつ円滑な運営を図るため、七戸霊園運営協議会(以下「運営協議会」という)を設置し、その運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 七戸霊園の運営方針に関する事項
(2) 七戸霊園の施策に関する事項
(3) その他運営に必要な事項
(組織)
第3条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 七戸霊園使用者
(2) 七戸町行政関係者
(3) 有識者
(4) その他必要と認める者
(会長及び副会長の選任及び責務)
第4条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、運営協議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長がかけたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ成立しない。
3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第6条 この運営協議会の事務局は、七戸町役場七戸支所庶務課に置く。
(その他)
第7条 この要綱で定めるもののほか、七戸霊園の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。