○七戸町自転車等の放置防止に関する条例
令和7年9月12日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、公共の安全と秩序の維持を図り、町民の生活環境の向上を目的とする。
(1) 公共の場所 道路、公園、広場その他公共の用に供する場所をいう。
(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(3) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が自転車を離れてこれを直ちに移動することができない状態をいう。
(4) 自転車等駐車場 一定の区域を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、自転車等の放置防止等に関する必要な施策の実施に努めなければならない。
(利用者等の責務)
第4条 自転車等の利用者等は、公共の場所に自転車等を放置しないように努めるとともに、町長が実施する施策に協力しなければならない。
2 自転車の所有者は、自転車の見やすい箇所に住所及び氏名を明記するとともに、当該自転車について防犯登録を受けるように努めなければならない。
(自転車小売業者の責務)
第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、自転車に所有者の住所及び氏名の明記並びに防犯登録の勧奨に努めるとともに、町長が実施する施策に協力しなければならない。
(鉄道事業者の責務)
第6条 鉄道事業者は、旅客の利便に供するため、自ら自転車等駐車場の設置に努めるとともに、町長が自転車等駐車場を設置しようとするときは、用地を提供するなど町長が実施する施策に協力しなければならない。
(施設の設置者の責務)
第7条 官公署、学校、図書館その他公益的施設を設置する者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場その他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設を設置する者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに、町長が実施する施策に協力しなければならない。
(放置禁止区域等の指定等)
第8条 町長は、自転車等駐車場が整備されている地域内で自転車等の放置により良好な生活環境が著しく阻害されると認められる公共の場所を、自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 町長は、前項の放置禁止区域以外の場所において、自転車等の放置が増大し、良好な生活環境が阻害されると認められる公共の場を、自転車等放置規制区域(以下「放置規制区域」という。)として指定することができる。
3 町長は、前2項の規定により放置禁止区域及び放置規制区域(以下「放置禁止区域等」という。)を指定しようとするときは、その旨を告示しなければならない。
4 町長は、必要があると認められるときは、放置禁止区域等を変更し、又は廃止することができる。
(自転車等の放置の禁止)
第9条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域等内に自転車を放置してはならない。
(自転車等の放置に対する措置)
第10条 町長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
2 町長は、放置規制区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適当な場所に移動するよう命ずることができる。
3 町長は、自転車等の利用者等が前項の命令に従わず、一定の時間にわたって自転車等を放置しているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
4 前項の規定は、町が設置する自転車等駐車場において、4週間を超える期間継続して自転車等が置かれていると認めるときについて準用する。
(保管した自転車等に係る措置)
第11条 町長は、前条の規定により自転車等を撤去し、保管した場合は、その旨を告示するとともに、当該自転車等の利用者等に返還するための必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、相当の期間を経過しても利用者等が引き取らない自転車等があるときは、当該自転車等を処分することができる。
(費用の徴収)
第12条 町長は、第10条の規定により撤去し、保管した自転車等を返還する場合は、撤去及び保管に要した費用として、自転車は1台につき1,000円、原動機付自転車は1台につき2,000円を当該自転車等の利用者等から徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認める時は、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。