○七戸町修学旅行保護者負担支援費交付要綱

令和7年8月27日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、青森県学校給食費無償化等子育て支援市町村交付金を活用し、保護者等の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てる環境づくりを推進するため、小学校及び中学校が実施する修学旅行に要する経費の一部を支援することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。

(2) 修学旅行等 小学校及び中学校が実施する修学旅行及び修学旅行を実施していない学校については授業日数に数える研修(小学校及び中学校で各1回)

(交付対象者)

第3条 支援費の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 七戸町内外の小学校及び中学校に在籍する児童生徒の保護者で、七戸町に住所を有し、現に居住している者

(2) 特別支援学校の小学部及び中学部に在籍する児童生徒の保護者で、七戸町に住所を有し、現に居住している者

(3) その他、七戸町長(以下「町長」という。)が特に交付することが適当と認めた児童生徒の保護者

(支援費の額)

第4条 支援費の額は、次の各号に掲げる交付対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を限度とする。ただし、修学旅行等の実績額が支援費の額を下回った場合は、実績額を限度額とする。

(1) 小学校(部)に在籍する児童の保護者 児童1人につき45,000円

(2) 中学校(部)に在籍する生徒の保護者 生徒1人につき75,000円

2 修学旅行等に申し込み、やむを得ず参加できなかった場合、支援費の額は、キャンセル料等の実績額を限度額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の負担において、修学旅行等の費用の一部について補助等を受けた場合の支援費の額は、当該各号に定めるところによる。ただし、全額補助等を受けている場合は支給しない。

(1) 七戸町就学支援費支給要綱の制度に該当する場合は、その制度を優先する。

(2) 特別支援教育就学奨励費補助事業により修学旅行等の費用の補助を受けた場合は、前2項の限度額から補助額を控除した額とする。

(3) その他、国又は地方公共団体の負担において、修学旅行等の費用の一部について補助等を受けた場合の支援費の額は、前2項の限度額から補助等を受けた額を控除した額とする。

(支援費の交付申請)

第5条 交付対象者は、七戸町修学旅行保護者負担支援費交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に申請するものとする。

2 交付対象者は、町側に過失がある場合を除き遡及して申請することはできない。

(支援費の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、適正と認めるときは、七戸町修学旅行保護者負担支援費交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付すべき支援費の額を決定したときは、速やかに支払うものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この訓令は、令和7年9月1日から施行する。

画像

画像

七戸町修学旅行保護者負担支援費交付要綱

令和7年8月27日 教育委員会訓令第1号

(令和7年9月1日施行)