更新日:2024年07月31日
【1世帯10万円】令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する生活支援給付金について
現下のエネルギー・食料品等の物価高騰による家計への影響が特に大きい低所得世帯(住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯)に対し、1世帯あたり10万円を支給するものです。
給付対象者
次の1及び2のいずれの要件も満たす世帯の世帯主
1.基準日(令和6年6月3日)時点で七戸町に住民登録がされている世帯
2.令和6年度の住民税所得割が課税されていない者のみで構成される世帯
対象とならない世帯
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する世帯は対象外となります。
1.令和6年度の住民税均等割課税者から扶養されている親族等のみで構成される世帯
【例1】親元から離れて暮らす子(非課税)で、親(均等割課税)に扶養されている場合
【例2】子(所得割課税)に扶養されている母親(均等割のみ課税)の単身世帯
2.世帯の中に住民税所得割が課税となる収入があるにも関わらず、申告をされていない者がいる世帯
3.租税条約に基づき、住民税所得割が課税されていない者がいる世帯
4.令和5年度に実施した非課税世帯への7万円、令和6年度に実施した均等割のみ課税世帯への10万円給付金(他市町村で実施された同様の給付金を含む)の支給対象となった世帯、又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
5.令和5年度の住民税所得割が課税されていない者のみで構成される世帯
6.令和6年1月2日以降に初めて海外から転入された者のみで構成される世帯
支給額
1世帯あたり10万円
給付に向けた手続き方法
①支給要件確認書が送付された世帯
対象となる世帯には、七戸町から「支給要件確認書」を7月にお送りしました。
〇「支給要件確認書」が届いた方は、下記の添付資料とともに保健福祉課まで提出する必要があります。
①『受取口座を確認できるもの』 金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義が記載された通帳やキャッシュカードの写し |
②『給付対象者・代理人の方が確認できるもの』 ※代理人による手続きをとられる場合のみ 給付対象者及び代理人の方の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等の写し |
〇書類を受理した日から4週間後を目安に指定口座へ振り込みします。
②その他の世帯
令和6年1月2日以降に課税状況が不明な方(未申告など)が転入されたなどの場合は所定の手続きをとることで給付金の対象となることもありますので、ご不明な場合は、保健福祉課までお問合せください。
調査の結果、給付金の対象世帯であることが認められた場合は、第2号様式と添付書類を保健福祉課まで提出する必要があります。
提出期限
上記の①と②に該当する方は、令和6年10月31日(木)までに提出が必要となります。
郵送の場合は当日消印有効。
DV等で避難中の方も受給できる場合があります
配偶者などからの暴力を理由に避難している方で、現在お住まいの市区町村に住民票を移すことができない場合は、保健福祉課へご相談ください。
「令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する生活支援給付金」に関する振り込み詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに、下記お問い合せ先又は七戸警察署(☎62-3101)にご連絡ください。