更新日:2020年12月16日
~戦没者等のご遺族の皆さまへ~第十一回特別弔慰金【窓口請求は予約制】
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、そのご遺族に国が特別弔慰金(記名国債)を支給します。
【請求期間】
令和5年3月31日まで(3年間)
※期間内に請求を行わないと、時効により権利が消滅しますのでお気を付けください。
【請求先】
請求されるご遺族の住民票がある市町村
【請求方法】
①窓口請求【予約制】
②郵便請求
※「新型コロナウイルス感染症」については今だ予断を許さない状況です。請求手続き等で窓口へ一度に多くの方がお越しになると、「3密」(密閉空間、密集場所、密接場面)の状態となり感染の危険性が高まります。請求期間には余裕がありますので、皆さまの安全と感染拡大防止のため、まずは、
お電話ください ▶社会生活課 ☎0176-68-2114
【支給対象者】
令和2年4月1日(基準日)時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受け取る方がいない場合、次の優先順位により、ご遺族お一人のみに支給します。
1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む)
3. 戦没者等の ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時の生計関係の有無などにより順位が入れ替わります。
4. 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで、引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。
【支給内容】
額面25万円、5年償還の記名国債
※令和3年から毎年1回5万円ずつのお支払いを受けることができます
【持参するもの】
①請求者のはんこ(シャチハタ不可。印影が鮮明なもの)
②本人確認書類(免許証、顔写真つきマイナンバーカード等) ※請求者及び代理人
③弔慰金請求者の戸籍抄本(発行日が令和2年4月1日以降のもの)
④代理人が来庁する場合は委任状
※このほか申請書等提出書類があります。提出書類は請求者によって異なりますので、まずは、
お電話でお問い合わせください ▶社会生活課 ☎0176-68-2114
【留意事項】
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うこととなります。
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【問合せ先】 社会生活課 ☎68-2114