更新日:2022年06月24日
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
事業の概要
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を考慮し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。※この給付金は、全国一律の制度です。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)リーフレット
支給要件
対象となる方は、児童手当及び特別児童扶養手当対象児童を養育している方で次の(1)及び(2)のいずれかに該当する方です。 | |
(1) | 令和4年度住民税の均等割が非課税となる方 (※未申告の方は申告が必要です。) |
(2) | 令和4年1月以降の1か月の収入が、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者) |
※ すでに同給付金のひとり親世帯分で支給対象となった児童は対象外となります。 |
支給額
児童1人あたり 一律 5万円
支給の手続き
申請方法
〇 申請が不要な方(※積極支給対象) | |
・支給要件(1)に該当する方(令和4年4月分の児童手当受給者・特別児童扶養手当受給者) | |
※ 原則、指定した期日に児童手当受給者、又は、特別児童扶養手当の受給者名義の口座へ振り込みとなります。 ※ 受給を希望しない場合は、指定した期日までに「受給拒否の届出書」をご提出ください。 ⇒⇒⇒ 受給拒否の届出書.pdf | |
〇 申請が必要な方 | |
・ | 支給要件(1)に該当する方で、令和4年4月分児童手当、特例給付または特別児童扶養手当を受給されていない方 |
・ | 令和4年4月分の児童手当・特別児童扶養手当受給者であるが、令和3年度分の住民税が未申告の方(※申告の結果(1)の条件を満たさない場合は対象外となります。) |
・ | 令和4年4月分及び令和4年5月~令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方(公務員の方) |
・ | 中学校修了後~18歳の年度末(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ)までの児童のみ養育されている方 |
・ | 離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方 |
・ | 支給要件(2)に該当する方(家計急変者) |
申請等の手順
〇 申請が不要な方(※積極支給対象) | ||
(1) | 本給付金の対象となる方に案内等の書類を送付します。 ※給付金の受取りを希望しない方は、案内に記載されている期日までに「受給拒否の届出書」を提出してください。 | 7月上旬予定 |
(2) | 支給決定者へ支給日等の通知を送付します。 | 7月中旬予定 |
(3) | 児童手当受給者及び特別児童扶養手当受給者名義の口座に振込します。 | 7月下旬予定 |
※ 支給方法は、金融機関に口座を開設していない、または、金融機関から著しく離れた場所に居住していることなどを除き、原則口座振込となります。 ※ 新規の児童手当・特別児童扶養手当等の方は、月締め翌月支給となります。 | ||
〇 申請が必要な方 | ||
(1) | 申請が必要な方は、本ページから申請書等をダウンロードし、必要事項を記入してこどもみらい課窓口に提出してください。 | 7月上旬から受付予定 |
申請書等ダウンロード
申請書等ダウンロード | ||||
申請書 | PDF版 | Excel版 | 記入例 | |
(1) | 収入見込額申立書(家計急変者用) | PDF版 | Excel版 | 記入例 |
(2) | 所得見込額申立書(家計急変者用) | PDF版 | Excel版 | 記入例 |
※申請には、申請書の他、(1)収入見込申立書か、(2)所得見込申立書のいずれかを添付する必要があります。
申請期限
令和5年2月28日まで (※郵送の場合は必着)
▽ 申請期限までに、申請がなされなかった場合は、本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなします。
支給日
書類審査後、支給が決定した方に送付する「決定通知書」に支給日が記載してありますのでご確認ください。
留意事項
▽ | 本給付金は、令和4年度の住民税の均等割が非課税である方等が対象となります。申告がお済みでない方や収入がなかったため申告をしていない方は速やかに住民税の申告をお願いします。 |
▽ | 給付金の支給決定を行った後、指定口座に本給付金を振込む手続きを行ったにもかかわらず、口座解約・変更等の事由により指定口座への振込みが令和5年3月31日までに支給が完了できない場合は、本件契約は解除されます。また、本給付金申請書の不備による振込不能等があり、確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われない等支給対象者の責に帰すべき事由により令和5年3月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなします。 |
▽ | 本給付金の受給後に対象児童が、同生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の対象児童で受給されていることが判明した場合、本給付金は返還していただきます。 |
▽ | 給付金の支給要件を満たさなくなった場合、給付金は返還していただきます。 |
▽ | 修正申告により、住民税均等割が課税なった場合は、こどもみらい課までご連絡ください。 |
"振り込め詐欺"や"個人情報の詐取"にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、七戸町役場こどもみらい課(58-7622)や七戸警察署地域課(62-3101)、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
厚生労働省 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)コールセンター
電話番号:0120-811-166
Fax専用:0120-300-466
受付時間:平日9時から18時まで
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困窮する方へ
本給付金が手元に届くまでの間にも、困窮する子育て世帯の当面の生活支援のため各種支援策があります。
詳しくは、次のリンク先を参照ください。
緊急小口資金・総合支援資金(生活費) (厚生労働省ウェブサイト)
住居確保給付金(家賃) (厚生労働省ウェブサイト)