更新日:2022年07月01日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料の減免等について
国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料の納付が困難な場合は申請により、制度ごとに定められた法令や条例に基づき、保険税や保険料の減免が受けられる場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により保険税や保険料の納付が困難な場合や郵送による申請につきましては、各窓口へご相談ください。
【対象者】
・新型コロナウイルスの影響により主たる生計維持者(世帯主)が死亡または重篤な傷病を負った世帯
・新型コロナウイルスの影響により主たる生計維持者(世帯主)の収入が前年より3割以上減少する見込みの世帯
【減免対象となる保険税(料)】
令和4年4月1日~令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険税(料)
【申請方法】
各種申請書および収入状況等申告書に必要事項を記入し、フローチャート下部に記載している添付書類を添えて税務課に提出してください。
国民健康保険税
【申請請書類(ダウンロードファイル)】
【問合せ先】
税務課 ℡0176-68-2113
町民課 ℡0176-68-2112
介護保険料
【申請書類(ダウンロードファイル)】
【問合せ先】
税 務 課 ℡0176-68-2113
健康福祉課 ℡0176-68-3500
後期高齢者医療保険料
【申請書類(ダウンロードファイル)】
【問合せ先】
町民課 ℡0176-68-2112
国民年金保険料
【詳細】日本年金機構ウェブサイト(https://www.nenkin.go.jp)をご確認ください。