更新日:2024年09月03日
定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金について
令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税(町県民税)において定額減税が実施されています。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては、その差額分を「調整給付金」として支給することが決定されました。
給付金の対象となる方
納税者本人及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額(注1)が、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方が対象です。
※納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
※所得税額と定額減税前の個人住民税所得割額ともに税額がない方は対象外です。
(注1)定額減税可能額とは
○所得税分=3万円×減税対象人数*
○住民税所得割分=1万円×減税対象人数*
*減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)
ただし、「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は対象外
※対象となる方には、令和6年8月に、個別に支給確認書を発送しています。
給付される金額
(1)所得税分控除不足額
「所得税分定額減税可能額」-「令和6年分推計所得税額」=①所得税分控除不足額
(2)個人住民税分控除不足額
「個人住民税分定額減税可能額」-「令和6年度個人住民税所得割額」=②個人住民税分控除不足額
(3)調整給付金額
①所得税分控除不足額+②個人住民税分控除不足額=③調整給付金額(1万円単位で切り上げて算出)
※なお、令和6年分所得税額が確定した後、調整給付金額を再計算し、不足があった場合は、その不足分を令和7年度において追加で給付する(不足給付)予定です。
申請方法と支給方法
支給対象となる方に「調整給付金支給確認書」(以下「確認書」という。)を送付しています。その確認書をオンライン申請または返信により、口座番号等の確認がとれた対象者へ口座振込による支給を行います。
なお、申請期限は令和6年10月31日(木)までとなります。※郵送の場合、当日消印有効
また、引越し、出産・出張等による不在、入院や施設入所、DV避難等で住民票の住所地にて確認書を受け取れない場合には、送付先変更届 を提出してください。
送付先変更届を提出するときに添付が必要となる書類は次のとおりです。
(1)本人が住所地以外で確認書を受け取る場合
・本人確認書類
・変更後の送付先住所が確認できる書類(電気・ガス・水道の領収書のコピー等)
(2)やむを得ない事情等により本人以外の方が代理で確認書を受け取る場合
・本人確認書類
・代理人の方の本人確認書類
(3)法定代理人が受け取る場合
・代理権を証明する書類
給付金を装った詐欺にご注意ください!
給付金の申請内容に不明な点があった場合などには七戸町から問い合わせを行うことがありますが、メールや電話で暗証番号を聞き出すことや、ATMの操作をお願いすること、給付のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
国や役所等の公的機関の職員をかたり、還付金の件、給付金の件などとウソを伝えATMを操作させ振込を行わせる事案の発生が確認されていますのでご注意ください。
不審な訪問、電話、メールや郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。