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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する町税の猶予制度について

更新日:2020年05月28日

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する町税の猶予制度について

制度の概要

新型コロナウイルス感染症に納税者(家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少するなど、納税が困難な場合に納税を猶予する特例制度です。

・最大で1年間、町税の徴収の猶予を受けることができます。

・担保の提供は不要です。

・猶予の期間中の延滞金が全額免除されます。

対象となる方

以下の①②いずれも満たす納税者・特別徴収義務者

①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

対象となる町税

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する町税

対象となる町税の期別

申請月を基準として次の期別までが対象となります。

申請手続等

令和2年6月30日、又は町税の納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。

(1)納期限が令和2年6月30日以前の町税 → 令和2年6月30日まで

(2)納期限が令和2年7月1日以降の町税  → 納期限まで

※郵送での申請も可能です。

申請書等

①徴収猶予申請書

②財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)

③財産目録及び収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)

徴収猶予申請書.xlsx

徴収猶予申請書【記入例】.xlsx

財産収支状況書.xlsx

財産目録及び収支の明細書.xlsx

※収入や現金・預貯金の状況がわかる資料(売上帳、給与明細、預貯金通帳、現金出納簿)の提出が原則となります。

※最近(2か月程度)の国税や社会保険料の納税猶予申請書及び猶予許可通知書の写しが提出されれば、記載の省略や審査の簡略化が可能です。(国有財産の貸付料等の履行延期に係る収入の減少状況等に関する申請書及び履行延期承認通知書の写しを含みます。)

このページに関するお問い合わせ先

税務課 TEL 0176-68-2113

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