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介護予防・日常生活支援総合事業

更新日:2024年04月17日

介護予防・日常生活支援総合事業

事業者の指定について

 総合事業移行により、これまで都道府県が行ってきた介護予防訪問介護・介護予防通所介護事業者の指定(更新)は所在市町村が行うことになります。事業開始の1か月前までに七戸町に申請が必要です。指定の有効期間は6年間です。

 指定の更新・廃止・休止・事業の再開については1か月前までに、指定内容の変更については10日前までに申請又は届出が必要となります。

指定にかかる様式

指定事業者の指定等に関する要綱(七戸町・R5年6月改正).docx

指定第1号事業者様式(七戸町)R5改正版.xlsx

指定第1号事業者様式・添付書類(七戸町・R5年).xlsx

R6介護報酬改定加算 体制等状況一覧表.xlsx

サービスコードについて

 令和6年介護報酬改定に伴い、「A2:訪問型サービス」、「A6:通所型サービス」のサービスコードマスタを修正いたしましたので、ご活用ください。

 また、介護保険被保険者証の給付制限欄に記載がある場合、その期間中は「A3:訪問型(給付制限)」「A7:通所型(給付制限)」のコードを使用していただきます。

サービス名 サービスコード
    給付制限あり
七戸町訪問介護相当サービス  A2 A3
七戸町通所介護相当サービス  A6 A7

 総合事業用のサービスコードについては、下記ファイルをご参照ください。

《令和6年度4月改定》

サービスコード表 表紙(R6.4.1).docx

七戸町サービスコード表(R6.4.1).xlsx

七戸町(R6.4改定).csv

《令和6年度6月改定》

サービスコード表 表紙(R6.6.1).docx

七戸町サービスコード表(R6.6.1).xlsx

七戸町(R6.6改定).csv

このページに関するお問い合わせ先

七戸町 介護高齢課(天間林保健センター内)                                七戸町字森ノ上359-5 TEL:0176-68-3500

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