町・県民税の租税条約に関する届け出について
- 公開日
- 2020年11月02日
- 更新日
- 2023年01月17日
租税条約締結国からの研修生や実習生などで一定の要件に該当するとき、個人住民税などの課税が免除される場合があります。
県民税、町民税(個人住民税)の免除について
七戸町で租税条約による町・県民税の免除を受けようとする場合は、源泉徴収義務者(事業所)から下記の書類を必ず提出していただく必要があります。
提出書類
免除を受けようとする場合、次の書類の提出が毎年必要となります。
(1)租税条約に関する住民税の届出書
(2)税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し(受付印のあるもの)
提出期限
毎年3月15日
3月15日が休日の年は翌開庁日が期限となります。
注意事項
・期限までに提出がない場合は免除を受けることができません。
・所得税(税務署)の手続きだけでは町・県民税は免除されません。
・この手続きを行っても「給与支払報告書」の提出は必要となります。
摘要欄に「日〇租税条約第〇〇条該当」と記入し提出してください。
またeTAXで提出の場合は「条約免除」に該当する設定を行い提出してください。
様式
住民税の租税条約に関する届出書(留学生、事業修習生等).pdf
住民税の租税条約に関する届出書(留学生、事業修習生等).docx
関連省令等
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第11条
租税条約の規定によつて所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取り扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号 自治省税務局長通達)
このページに関するお問い合わせ先
七戸町役場 税務課 個人住民税担当
TEL 0176-68-2113
TEL 0176-68-2113