○七戸町電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例(平成17年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報の開示の申請)

第2条 条例第10条の規定に基づき、自己に関する個人情報の記録内容について開示の申請をしようとする者は、運転免許証若しくは身分証明書又は本人であることを証するものを提示し、個人情報開示申請書(様式第1号)を実施機関に提出しなければならない。

(個人情報の開示の通知)

第3条 実施機関は、前条の申請があったときは、当該申請に係る記録内容個人情報開示通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(個人情報の訂正等の申請)

第4条 条例第11条第1項の規定に基づき、自己に関する個人情報の記録内容の訂正又は削除の申請をしようとする者は、個人情報訂正(削除)申請書(様式第3号)を実施機関に提出しなければならない。

(個人情報の訂正等の通知)

第5条 実施機関は、前条の申請により個人情報の記録内容を訂正し、又は削除したときは、当該訂正又は削除した記録内容を個人情報訂正(削除)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(個人情報の訂正等不承認の通知)

第6条 実施機関は、第4条の申請に係る訂正又は削除の理由が正当でないと認める場合又は記録内容に誤りがないと認める場合は、訂正又は削除しない理由を個人情報訂正(削除)不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(記録項目等の公表方法)

第7条 条例第12条に規定する個人情報の記録項目及び利用状況に関する公表は、町広報紙に掲載して行うものとする。

(情報の提供)

第8条 条例第7条ただし書の規定により情報の提供を受けようとする者は、個人情報提供申請書(様式第6号)を実施機関に提出するものとする。

(情報提供の条件)

第9条 実施機関は、前条の申請があったときは、必要な調査又は審査を行い、個人情報の提供の可否を決定し、個人情報提供(承認、不承認)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 実施機関は、個人情報を提供しようとするときは、必要に応じ、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 秘密保持の義務に関する事項

(2) 目的外使用の禁止に関する事項

(3) 第三者への提供の禁止

(4) 複写又は複製の禁止に関する事項

(5) 使用期間終了後の返還義務又は廃棄義務に関する事項

(6) 紛失、盗難等の際の報告義務に関する事項

(7) 使用又は保管に係る町の検査に応ずる義務に関する事項

(8) 損害賠償に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 個人情報の提供を受けた者は、前項の規定に基づき個人情報の提供に当たっては、実施機関から前項各号に規定する条件を付されたときは、当該条件を遵守しなければならない。

(通信回線による結合の条件)

第10条 条例第8条の規定により、個人情報を処理する電子計算組織に通信回線により、国、他の地方公共団体その他の団体の電子計算組織と結合する場合は、前条第2項各号に規定する個人情報を提供するときの条件に準じた内容の覚書等を取り交わすものとする。

2 前項の規定は、法令の定めるところにより個人情報を提供する場合については、適用しない。

(委託の条件)

第11条 条例第9条の規定により、電子計算組織により個人情報を処理する事務を委託する場合の条件は、第9条第2項の例によるもののほか、その委託契約に再委託の禁止に関する事項を約定するものとする。

(審査会)

第12条 別に定める七戸町個人情報審査会(以下「審査会」という。)は、次の各号に掲げる事項について審査する。

(1) 条例第6条第3項の規定に基づく電子計算組織に記録する個人情報の記録項目に関すること。

(2) 条例第7条の規定に基づく本人以外の者に対する個人情報の提供に関すること。

(3) 条例第8条の規定に基づく電子計算組織の通信回線による結合に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、個人情報の保護について審査会において審査することが適当と認められる事項に関すること。

(組織)

第13条 審査会は、委員長、副委員長及び委員10人以内をもって組織する。

2 委員長は企画財政課長をもって充て、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員は、実施機関の常勤職員のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第14条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長等)

第15条 委員長は、会議を総括し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第16条 審査会は、必要の都度委員長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第17条 審査会の庶務は、主管課において処理する。

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成2年七戸町規則第8号)又は天間林村電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成15年天間林村規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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七戸町電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第12号

(令和4年3月28日施行)