○七戸町電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例(平成17年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(記録項目等の公表方法)
第7条 条例第12条に規定する個人情報の記録項目及び利用状況に関する公表は、町広報紙に掲載して行うものとする。
2 実施機関は、個人情報を提供しようとするときは、必要に応じ、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 秘密保持の義務に関する事項
(2) 目的外使用の禁止に関する事項
(3) 第三者への提供の禁止
(4) 複写又は複製の禁止に関する事項
(5) 使用期間終了後の返還義務又は廃棄義務に関する事項
(6) 紛失、盗難等の際の報告義務に関する事項
(7) 使用又は保管に係る町の検査に応ずる義務に関する事項
(8) 損害賠償に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 前項の規定は、法令の定めるところにより個人情報を提供する場合については、適用しない。
(審査会)
第12条 別に定める七戸町個人情報審査会(以下「審査会」という。)は、次の各号に掲げる事項について審査する。
(1) 条例第6条第3項の規定に基づく電子計算組織に記録する個人情報の記録項目に関すること。
(2) 条例第7条の規定に基づく本人以外の者に対する個人情報の提供に関すること。
(3) 条例第8条の規定に基づく電子計算組織の通信回線による結合に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、個人情報の保護について審査会において審査することが適当と認められる事項に関すること。
(組織)
第13条 審査会は、委員長、副委員長及び委員10人以内をもって組織する。
2 委員長は企画財政課長をもって充て、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、実施機関の常勤職員のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第14条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長等)
第15条 委員長は、会議を総括し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第16条 審査会は、必要の都度委員長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第17条 審査会の庶務は、主管課において処理する。
(その他)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成2年七戸町規則第8号)又は天間林村電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成15年天間林村規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。