○七戸町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成17年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年七戸町条例第11号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請の際認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、七戸町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年七戸町条例第10号)により登録している代表者等の個人の印鑑とする。

(登録申請の審査)

第3条 条例第5条第1項に規定する申請書の記載事項の審査は、住民基本台帳及び地縁団体認可申請書を基に行うものとする。

(登録の廃止)

第4条 条例第6条の規定による申請の際、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に押す印鑑は、現に登録されている認可地縁団体の印鑑とする。

2 条例第7条の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に代表者等の個人の印鑑を添付して行うものとする。

(抹消した認可地縁団体印鑑登録原票)

第5条 条例第9条の規定により、認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る認可地縁団体印鑑登録原票を除票として保存する。

(証明)

第6条 条例第10条第1項の規定による町長の証明は、認可地縁団体印鑑登録証明書の末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録証明方法の特例)

第7条 条例第10条第2項の規定により、複写機による認可地縁団体印鑑登録証明の作成が困難なときは、登録してある認可地縁団体印鑑の提出を求めて認可地縁団体印鑑登録証明書を作成して交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)

第8条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になったとき、その他必要と認めるときは、当該登録者に対し、その旨を通知し、登録されている認可地縁団体印鑑の提出を求め、当該認可地縁団体印鑑登録原票を改正するものとする。

(代理人の確認)

第9条 条例第12条の規定による代理人の確認は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第10項の規定による告示により行うものとする。

(文書の保存)

第10条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く文書 2年

(文書の様式)

第11条 次の各号に掲げる文書様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第5号

(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則(平成12年七戸町規則第8号)又は天間林村認可地縁団体印鑑登録証明規則(平成13年天間林村規則第22号)の規定により登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書については、七戸町において新たに切り替えるまでの間、その効力を有する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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七戸町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成17年3月31日 規則第15号

(令和4年3月28日施行)