○七戸町防犯指導員設置規則

平成17年3月31日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、防犯指導員(以下「指導員」という。)を設置し、防犯思想の知識の普及、各種の犯罪、災害事故等の防止及び発生時における警戒救助に当たり、住民の民生安定に寄与することを目的とする。

(組織)

第2条 指導員は、40人以内とする。

2 指導員は、町内に居住する者のうちから町長が委嘱する。

(指導員の任期)

第3条 指導員の任期は、2年とする。

2 指導員は、再任することができる。

3 補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(手当等)

第4条 指導員が公務のため旅行した場合は、七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年七戸町条例第37号)の定めるところにより費用を弁償する。

2 指導員が防犯指導等のため出動した場合は、1日につき1,500円の出動手当を支給する。

(その他)

第5条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

附 則(平成25年3月15日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

七戸町防犯指導員設置規則

平成17年3月31日 規則第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成17年3月31日 規則第19号
平成25年3月15日 規則第12号