○七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月31日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「委員等」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 委員等の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これによりがたい職にある者の報酬の額は、あらかじめ町長と協議して定める額とする。

第3条 委員等の報酬額は、月額及び年額で定められている場合は、新たに委員等になったものには、月額の場合はその日から、年額の場合はその月から報酬を支給し、退職又は死亡等によって委員等でなくなったときは、月額の場合はその日まで、年額の場合はその月まで報酬を支給する。

2 前項の場合の報酬額は、月額の場合はその月の現日数により日割計算し、年額の場合は月額計算とする。

第4条 特別職の職員の報酬の支給期日は、次の各号に定めるところによる。

(1) 報酬が月額で定められている場合 一般職の職員の例による。

(2) 報酬が日額で定められている場合 任命権者が定める。

(費用弁償)

第5条 七戸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年七戸町条例第41号)の適用を受ける特別職の職員(以下「町長等」という。)及び七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)であって、委員等を兼ねているものには報酬を支給しない。

第6条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、鉄道運賃及び船賃については一般職の職員の例により計算した額とし、車賃、日当、宿泊料及び食卓料については別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については一般職の職員に支給する旅費の例による。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年6月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月20日条例第16号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年9月12日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月17日条例第19号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月15日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第5条及び別表第1の規定は適用せず、改正前の七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第5条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月8日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成28年12月8日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月7日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月8日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月7日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

区分

区別

報酬額

旅費の額

教育委員会

委員

日額 5,400円

別表第2の第1の額

農業委員会

会長

月額 37,100円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

委員

月額 15,900円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

月額 10,600円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

選挙管理委員会

委員長

日額 5,700円

委員

日額 5,400円

監査委員

識見委員

日額 6,400円

選出委員

日額 5,700円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 5,700円

委員

日額 5,400円

特別職報酬等審議会

会長

日額 5,400円

別表第2の第2の額

委員

日額 5,300円

表彰審議会

委員

日額 5,300円

七戸町行政不服審査会

会長

日額 5,400円

委員

日額 5,300円

農業委員会委員候補者選考委員会

委員長

日額 5,400円

委員

日額 5,300円

防災会議

委員

日額 5,300円

総合開発審議会

会長

日額 5,400円

委員

日額 5,300円

社会教育委員

議長

日額 5,400円

委員

日額 5,300円

文化賞審議会

委員

日額 5,300円

スポーツ顕賞審議会

委員

日額 5,300円

教育福祉援助基金運営委員会

会長

日額 5,400円

委員

日額 5,300円

公民館運営審議会

委員長

日額 5,400円

委員

日額 5,300円

図書館協議会

議長

日額 5,400円

委員

日額 5,300円

文化財審議委員

委員

日額 5,300円

青少年問題協議会

委員

日額 5,300円

農村地域工業等導入促進対策協議会

会長

日額 5,400円

委員

日額 5,300円

農業振興地域整備促進協議会

委員長

日額 5,400円

委員

日額 5,300円

地域農業振興推進協議会

会長

日額 5,400円

委員

日額 5,300円

農村環境改善センター運営協議会

会長

日額 5,400円

委員

日額 5,300円

都市計画審議会

会長

日額 5,400円

委員

日額 5,300円

上下水道事業経営審議会

会長

日額 5,400円

委員

日額 5,300円

町営住宅供給選考委員会

委員

日額 5,300円

新幹線対策協議会

会長

日額 5,400円

委員

日額 5,300円

国民健康保険運営協議会

会長

日額 5,400円

委員

日額 5,300円

介護保険運営協議会

会長

日額 5,400円

委員

日額 5,300円

認知症初期集中支援チーム検討委員会

委員長

日額 5,400円

委員

日額 5,300円

七戸町地域ケア会議

(生活支援ハウス入所判定委員会)

委員長

日額 5,400円

委員

日額 5,300円

健康づくり推進協議会

委員

日額 5,300円

七戸町いのち支える自殺対策ネットワーク推進協議会

委員長

日額 5,400円

委員

日額 5,300円

献血推進協議会

委員

日額 5,300円

児童館運営協議会

会長

日額 5,400円

委員

日額 5,300円

出稼相談委員

委員

日額 5,400円

土地区画整理審議会

会長

日額 5,400円

委員

日額 5,300円

土地区画整理評価員

委員

日額 5,300円

町立学校

学校医

学校歯科医

一校につき

年額 140,000円

学校薬剤師

一校につき

年額 45,000円

選挙管理委員会

選挙長

国で行う選挙において支払われる報酬額とする。ただし、国で行う選挙以外の選挙において支払う報酬額は、当該選挙直前の国で行われた選挙において支払った報酬額によるものとする。

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

専門委員及び地方自治法第203条の2に規定するその他の委員その他の構成員

委員長、会長

日額 5,400円

委員

日額 5,300円

七戸町鳥獣被害対策実施隊

隊員

年額 5,000円

別表第2の第3の額

別表第2(第6条関係)

内国旅行の車賃、宿泊料及び食卓料

区分

車賃(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県外

県内

県外

県内

第1

実費又は25円

2,700円

2,300円

12,000円

10,600円

3,000円

第2

実費又は25円

2,500円

2,100円

12,000円

10,600円

3,000円

第3

実費又は25円

2,400円

2,000円

12,000円

10,600円

3,000円

七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月31日 条例第37号

(令和5年3月9日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月31日 条例第37号
平成18年6月19日 条例第22号
平成19年6月20日 条例第16号
平成20年9月12日 条例第27号
平成21年3月16日 条例第2号
平成21年6月17日 条例第19号
平成22年3月15日 条例第1号
平成27年3月12日 条例第4号
平成28年3月10日 条例第2号
平成28年3月10日 条例第3号
平成28年12月8日 条例第25号
平成28年12月8日 条例第29号
平成29年12月7日 条例第26号
平成30年3月9日 条例第1号
平成30年3月9日 条例第2号
平成30年6月8日 条例第23号
平成30年12月7日 条例第32号
平成31年3月8日 条例第4号
令和元年9月18日 条例第23号
令和2年3月10日 条例第2号
令和5年3月9日 条例第6号