○七戸町監査委員事務局設置条例

平成17年3月31日

条例第21号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により、七戸町監査委員に関する事務を処理するため、七戸町監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第2条 事務局に、次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(職員の定数)

第3条 事務局の職員(以下「職員」という。)の定数は、七戸町職員定数条例(平成17年七戸町条例第24号)の定めるところによる。

(職員の身分の取扱い)

第4条 職員の任免、分限、服務、懲戒、給与その他の身分の取扱いについては、七戸町職員の例による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

七戸町監査委員事務局設置条例

平成17年3月31日 条例第21号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年3月31日 条例第21号