○七戸町教育委員会事務局の組織等に関する規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、七戸町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の課及び室を置き、課及び室に次の係を置く。

課・室

学務課

総務係、学校教育係、学校施設係

生涯学習課

社会教育係、文化交流係、文化振興係

民俗文化財係、社会体育係、体育施設係

世界遺産対策室

推進係、企画調整係、文化財保護係

埋蔵文化財係

2 前項に規定するもののほか、臨時又は特別の事務については、別に係を置くことができる。

(職員の職)

第3条 法令に特別の定めのあるもののほか、事務局に必要に応じて次の職を置くことができる。

(1) 課長、室長及び参事

(2) 課長補佐、室長補佐

(3) 総括主幹、主幹

(4) 主任主査、主査

(5) その他必要な職

2 前項各号に掲げる職には、事務職員、学芸員、指導主事及び社会教育主事をもって充てる。

(職員の職務)

第4条 参事は特に命ぜられた重要な事項を処理する。

2 課長及び室長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐及び室長補佐は、上司の命を受け、課長及び室長を補佐し、課及び室の事務を整理し、課長及び室長が不在の場合は、これを代理する。

4 前項の規定は、課に2人以上の補佐がいる場合は、あらかじめ教育長の承認を得て、主管課長が指定する補佐が行う。

5 総括主幹及び主幹は、上司の命を受け、課の事務を整理する。

6 主任主査及び主査は、上司の命を受け、係の重要な事務を整理する。

7 その他の職員は、上司の命を受け、その職務に従事する。

(社会教育主事)

第5条 課に必要に応じ社会教育主事を置く。

2 社会教育主事は、社会教育に関する専門的かつ技術的な助言及び指導に関する事務に従事する。

(教育行政に係る相談に関する事務を行う職員の指定)

第6条 七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う事務局職員は、教育長が指名した者とする。

第7条 削除

(事務の代決)

第8条 教育長が不在のときは、教育長が指名した者がその事務を代決する。

2 重要若しくは異例に属する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前項の規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、緊急を要するもので上司の承認を得たものは、この限りでない。

3 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りでない。

(係の事務分掌)

第9条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 学務課

 総務係

(ア) 教育委員会の会議に関すること。

(イ) 条例案の提出並びに規則、規程の制定、改廃及び公布に関すること。

(ウ) 職員の任免、給与の決定、分限、懲戒、公務災害その他人事及び研修に関すること。

(エ) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。

(オ) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。

(カ) 教育委員会内の入札及び契約に関すること。

(キ) 教育委員会内の事務の調整及び連絡に関すること。

(ク) 教育の調査及び統計に関すること。

(ケ) 奨学金に関すること。

(コ) 教職員の叙位及び叙勲に関すること。

(サ) 教育行政に関する相談に関すること。

(シ) 教職員住宅使用料の賦課徴収に関すること。

 学校教育係

(ア) 学校の設置及び廃止に関すること。

(イ) 通学区域及び学級編制に関すること。

(ウ) 児童及び生徒の入学、退学、転学及び就学に関すること。

(エ) 教科用図書の給与に関すること。

(オ) 就学時の健康診断に関すること。

(カ) 就学援助事務に関すること。

(キ) 学校の職員並びに児童、生徒又は幼児の保健、安全、福利及び厚生に関すること。

(ク) スクールバスに関すること。

(ケ) 教育振興会に関すること。

(コ) 教育奨励賞に関すること。

(サ) 学校経営及び教育課程に関すること。

(シ) 生徒指導、進路指導及び健康安全指導に関すること。

(ス) 学校保健に係る指導及び助言に関すること。

(セ) 教育課程の届出に関すること。

(ソ) 学校行事等に関すること。

(タ) 教材備品その他の備品の取得、管理及び処分に関すること。

(チ) 児童又は生徒の事故及び非行の届出に関すること。

(ツ) 学校教育関係団体との連絡調整に関すること。

(テ) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(ト) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(ナ) ALTに関すること。

(ニ) 学校評議員に関すること。

 学校施設係

(ア) 学校施設の建築事務に関すること。

(イ) 学校施設の整備計画の策定に関すること。

(ウ) 学校施設、設備の営繕及び保全に関すること。

(エ) 学校施設に係る財産の管理に関すること。

(2) 生涯学習課

 社会教育係

(ア) 生涯学習の基本方針の策定に関すること。

(イ) 生涯学習の推進に関すること。

(ウ) 学校教育と社会教育との連携及び融合に関すること。

(エ) 社会教育委員に関すること。

(オ) 社会教育関係機関及び社会教育関係団体に関すること。

(カ) 社会教育施設の設置及び廃止に関すること。

(キ) 家庭教育の振興及び地域教育力の向上に関すること。

(ク) 社会教育団体の育成及び指導に関すること。

(ケ) 青少年教育(健全育成含む。)に関すること。

(コ) 女性団体の育成及び活動支援に関すること。

(サ) 郷土学習の振興に関すること。

(シ) 社会教育指導員に関すること。

 文化交流係

(ア) 地域間交流の総合的な企画、調整及び連絡に関すること。

(イ) 国際交流の総合的な企画、調整及び連絡に関すること。

(ウ) 友好(姉妹)都市交流事業に関すること。

(エ) 青少年等海外派遣事業等に関すること。

(オ) ボランティア等地域住民活動に関すること。

(カ) 地域づくりの促進に関すること。

(キ) その他地域間交流の促進及び連絡調整に関すること。

 文化振興係

(ア) 芸術文化の普及奨励に関すること。

(イ) 芸術文化団体等の育成及び指導に関すること。

(ウ) 文化賞に関すること。

(エ) 鷹山宇一記念美術館等に関すること。

 民俗文化財係 伝統芸能の保存及び育成に関すること。

 社会体育係

(ア) 生涯スポーツの普及及び奨励に関すること。

(イ) 体育指導員に関すること。

(ウ) 社会体育団体の育成及び指導に関すること。

(エ) 地域スポーツ活動の振興に関すること。

(オ) 社会体育及びレクリエーションの指導に関すること。

(カ) 体育及びスポーツの表彰に関すること。

 体育施設係

(ア) 体育施設の建設及び整備に関すること。

(イ) 体育施設の管理運営に関すること。

(ウ) 体育施設の使用許可に関すること。

(3) 世界遺産対策室

 推進係

(ア) 二ッ森貝塚に係る国史跡の追加指定に関すること。

(イ) 世界遺産の登録申請に関すること。

(ウ) 世界遺産に係る普及、啓発に関すること。

 企画調整係

(ア) 世界遺産の登録推進に係る総合的計画の策定及び総合調整に関すること。

(イ) 世界遺産登録に係る委員会、関係機関に関すること。

(ウ) 関係機関、団体等との連絡調整に関すること。

 文化財保護係

(ア) 文化財の保護及び活用に関すること。

(イ) 史跡の保存整備、活用に関すること。

(ウ) 文化財保護意識の啓発及び普及に関すること。

(エ) 文化財資料の収蔵、管理、受贈及び賃借に関すること。

(オ) 文化財審議会に関すること。

(カ) 文化交流センターの管理運営に関すること。

(キ) 二ツ森貝塚史跡公園及び二ツ森貝塚館の管理運営に関すること。

 埋蔵文化財係 埋蔵文化財の調査及び保護に関すること。

(事務処理の方法)

第10条 事務局の事務処理方法は、七戸町行政組織規則(平成17年七戸町規則第3号)の例による。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(七戸町教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の七戸町教育委員会事務局の組織等に関する規則第7条の規定は適用せず、改正前の七戸町教育委員会事務局の組織等に関する規則第7条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年1月19日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日教委規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

七戸町教育委員会事務局の組織等に関する規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第4号
平成18年3月23日 教育委員会規則第2号
平成25年3月18日 教育委員会規則第1号
平成26年3月18日 教育委員会規則第1号
平成27年3月23日 教育委員会規則第4号
平成30年1月19日 教育委員会規則第1号
令和2年12月24日 教育委員会規則第8号