○七戸町体育施設設置条例

平成17年3月31日

条例第102号

(趣旨)

第1条 この条例は、主として体育の普及振興を図るため、七戸町体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 七戸町立七戸体育館(以下「七戸体育館」という。) 七戸町字蛇坂57番地36

(2) 七戸町立七戸第2体育館(以下「七戸第2体育館」という。) 七戸町字前田32番地6

(3) 七戸町立天間舘体育館(以下「天間舘体育館」という。) 七戸町字道ノ上52番地

(4) 七戸町立榎林体育館(以下「榎林体育館」という。) 七戸町字塚長根17番地2

(5) 七戸町立武道館(以下「武道館」という。) 七戸町字蛇坂57番地59

(6) 七戸町立讃道館(以下「讃道館」という。) 七戸町字蛇坂57番地35

(7) 七戸町総合運動公園(以下「総合運動公園」という。) 七戸町字鶴児平1番地108

(8) 七戸町立屋内温水プール(以下「屋内温水プール」という。) 七戸町字森ノ上16番地4

(9) 七戸町立七戸第2多目的グラウンド(以下「七戸第2多目的グラウンド」という。) 七戸町字前田32番地12

(10) 七戸町立ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。) 七戸町字森ノ上16番地4

(使用の許可)

第3条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に当たって体育施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に規定する額の使用料を納付しなければならない。ただし、七戸町在住者が第1条に規定する目的により使用する場合(第2条第1号から第4号までに附帯する照明設備、暖房設備及び放送設備、同条第5号及び第6号に附帯する照明設備、暖房設備、同条第7号から第10号までの施設を除く。)は無料とする。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育施設の使用を許可しない。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失のおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは使用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可後に前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 公益の取消し等により生じた損害については、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、公益上その他特別の理由があると認められた場合は、使用料金の全部又は一部を減免することができる。

(使用者の責任)

第8条 使用者は、その使用する設備その他の物件を管理し、一般入場観覧者の取締りの責めを負わなければならない。

2 体育施設の使用に伴う経費は、すべて使用者の負担とする。

(指定管理者による管理)

第9条 教育委員会は、設置の趣旨に基づき、七戸町体育施設の管理運営を七戸町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年七戸町条例第63号。以下「指定の手続等に関する条例」という。)第4条の規定に基づき、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の管理基準及び業務の範囲)

第10条 前条の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせることとした場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うとともに、法令、条例、規則その他教育委員会の定めるところに従い、体育施設の管理を行わなければならない。

(1) 体育施設の利用の許可に関する業務。

(2) 体育施設の施設及び設備その他備品等の維持管理に関する業務。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務。

(指定管理者に管理を行わせた場合の利用料金の納付等)

第11条 第9条の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせることとした場合は、使用者は、その使用にかかる料金を利用料金として当該指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の金額は、第4条に規定する使用料を超えない範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。利用料金の額を変更する場合も同様とする。

3 第1項の規定により指定管理者に納付された利用料金は、当該指定管理者の収入とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町体育施設設置条例(昭和50年七戸町条例第2号)又は天間林村総合運動公園条例(昭和57年条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月6日条例第36号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月12日条例第20号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年3月9日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月11日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

1 七戸体育館、七戸第2体育館、天間舘体育館及び榎林体育館の使用料

(1) 保健体育に使用する場合

区分

1時間

体育場

全面

600円

片面

300円

区分

1回

トレーニング室

高校生

50円

一般

100円

(2) 体育以外に使用する場合の使用料

ア 催物に使用する場合

区分

入場料を徴収しない場合

(1時間)

入場料を徴収する場合

(1時間)

体育場全面

1,800円

3,600円

イ 興行に使用する場合

区分

1時間

体育場全面

1,800円

(3) 照明、暖房及び放送設備を使用する場合

区分

照明使用料

(1時間)

暖房使用料

(1時間)

放送設備使用料

(1時間)

保健体育

催物等

保健体育

催物等

保健体育

催物等

体育場

全面

600円

2,400円

600円

2,400円

200円

800円

片面

300円

 

600円

 

200円

 

2 武道館及び讃道館使用料

使用区分\時間

使用料

(1時間)

照明料

(1時間)

暖房料

(1時間)

保健体育を目的としたもの

500円

300円

600円

3 屋内温水プールの使用料

(1) 屋内温水プール使用料

使用区分\時間

日中

夜間

個人利用

高校生以下

100円

100円

一般

300円

400円

(2) コース専用料

コース専用料(1時間)

1,000円

(3) プール回数券

使用区分\時間

日中

夜間

高校生以下

100円×6枚つづり500円

100円×6枚つづり500円

一般

300円×6枚つづり1,500円

400円×6枚つづり2,000円

シルバー(60歳以上)

300円×7枚つづり1,500円

400円×7枚つづり2,000円

4 総合運動公園の使用料及び照明料

施設名

使用料

(1時間)

照明料

(1時間)

多目的グラウンド

500円

1,000円

1,000円


野球場

1,000円

全点灯

3,000円

半点灯

1,500円

テニスコート(一面)

500円

500円

5 七戸第2多目的グラウンドの使用料及び照明料

区分

使用料(1時間)

照明料(1時間)

七戸第2多目的グラウンド

500円


6 ゲートボール場の使用料

区分

使用料(1時間)

ゲートボール場(一面)

500円

備考

1 1の(2)のアの入場料(参加費等これに類するものを含む。以下同じ。)を徴収する場合又は営利目的により使用する場合は、その該当する料金(暖房使用時は暖房料金を含む。以下「基本料金」という。)に、次の表の率を乗じた額とする。

入場料の額(1人につき)\区分

営利目的以外の使用

営利目的使用

1,000円以下

基本料金×1.0

基本料金×2.0

1,001円以上2,000円以下

基本料金×1.5

基本料金×3.0

2,001円以上3,000円以下

基本料金×2.0

基本料金×4.0

3,001円以上4,000円以下

基本料金×2.5

基本料金×5.0

4,001円以上5,000円以下

基本料金×3.0

基本料金×6.0

5,001円以上

基本料金×3.5

基本料金×7.0

2 前項の率は、主な興行目的室のみに適用し、準備又は練習及び控室等にのみ使用する場合は基本料金とする。

3 七戸第2体育館、天間舘体育館及び榎林体育館の使用料は、片面使用料金とする。

4 トレーニング室の使用は、七戸体育館のみとし、高校生以上の個人使用とする。

5 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を徴収する。

6 武道館及び讃道館は、保健体育以外のものに使用させない。ただし、町、教育委員会で使用する場合は、この限りでない。

7 夜間照明設備使用料は、総合運動公園野球場については、カードによる販売とし、総合運動公園多目的グラウンド(土)及びテニスコート(一面)については、納付書により取り扱うものとする。

8 屋内温水プールを使用する幼児は、無料とする。ただし、保護者及び付添い人を必要とする。

9 屋内温水プールの使用時間は、日中を午前9時から午後零時まで、午後1時から午後4時までとし、夜間を午後5時から午後9時までとする。

10 屋内温水プールコースを専用使用する場合は、使用料に専用料を加算する。

11 屋内温水プールコースを専用使用する場合の人数は、5人以上とする。

七戸町体育施設設置条例

平成17年3月31日 条例第102号

(令和2年9月11日施行)