○七戸町イベント広場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第151号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、イベント広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の文化活動及び集会活動等の利用に供するとともに、地域特産物の宣伝の場とし、地域経済の活性化を図るため、イベント広場を設置する。

2 イベント広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 七戸中央イベント広場

(2) 位置 七戸町字七戸282番地1

(施設)

第3条 七戸中央イベント広場(以下「イベント広場」という。)の施設は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 野外ステージ

(2) 広場

(3) 東屋

(4) 土蔵

(5) 便所

(6) その他附属設備

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、設置の目的を効果的に達成するため、イベント広場の管理運営を七戸町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年七戸町条例第63号。以下「指定の手続等に関する条例」という。)第4条の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができるものとする。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく町長の指示に従い管理運営を行わなければならない。

3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) 利用料の収受に関すること。

(3) 設備及びその他備品等の維持管理に関すること。

(4) その他管理運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除いた事務に関すること。

(利用時間)

第5条 イベント広場の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用料の納入)

第6条 利用者は、指定管理者が定める額の利用料を納付しなければならない。

2 町長は、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 既に納付した利用料は還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。

4 利用料は公益上必要があると認める場合を除くほか、別表に掲げる範囲内において、指定管理者が定めるものとする。この場合において指定管理者は、あらかじめ利用料について、町長の承認を受けなければならない。

(利用料の減免)

第7条 指定管理者は、教育上又は公益上必要があると認めた場合は、あらかじめ町長の承認を受けて利用料の全部又は一部を減免することができる。

(行為の禁止)

第8条 イベント広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備等を損傷し、若しくは汚損すること。

(2) 植物を採取すること。

(3) 私的な募金活動をすること。

(4) 指定された場所以外に車両を乗り入れること。

(5) たき火をすること。

(利用の制限等)

第9条 指定管理者は、イベント広場を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 他の利用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他施設の管理上支障があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、イベント広場の利用を終わったときは、直ちにその利用の施設又は設備等を原状に復さなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、原状に復するために要した費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、イベント広場の利用により、施設又は設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(協定)

第13条 この条例に定めるもののほか、イベント広場の管理運営に関し必要な事項は、町長と指定管理者との協定により定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町イベント広場の設置及び管理に関する条例(平成3年七戸町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日条例第29号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月9日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

イベント広場利用料

時間

施設

9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~21:00

9:00~21:00

野外ステージ

(放送設備等含む)

1,000円以内

1,000円以内

1,500円以内

3,000円以内

広場

(野外ステージ含む)

1,500円以内

1,500円以内

2,000円以内

5,000円以内

土蔵

1,000円以内

1,000円以内

1,500円以内

3,000円以内

全施設

2,000円以内

2,000円以内

2,500円以内

6,000円以内

*行商・露店その他営利を目的に利用するとき、業として写真等撮影に利用するとき及び入場料を徴収するときは上記料金の5倍の料金

七戸町イベント広場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第151号

(平成29年4月1日施行)