○七戸町企業職員の給与に関する規程

平成17年3月31日

企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、七戸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年七戸町条例第168号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。

(給与の支払及び口座振込み)

第2条 条例に基づく給与は、すべて現金で支払わなければならない。ただし、職員が次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、その者に対する給与をその者の預金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払うことができる。

(1) 休職にされた場合

(2) 遠隔の地に所在する公所に勤務する場合

(3) その他振込みの方法により支払うことが適当であると認められる場合

(給料の支給)

第3条 給料は、毎月1回、その月に支給すべき額の全額を支給する。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の支給日)

第4条 給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

2 支給定日前に前条第3項に該当することとなったときは、速やかに支給する。

(給料表)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 企業職給料表(一)

(2) 企業職給料表(二)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は別に定める。

3 町長は、すべての職員の職を前項に規定する級のいずれかに格付し、給料表により給料を支給するものとする。

4 第1項第1号に規定する給料表は、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号。以下「一般職給与条例」という。)別表第1の給料表を準用し、「行政職給料表」とあるのは、「企業職給料表(一)」と読み替えるものとする。

5 第1項第2号に規定する給料表は、単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(平成17年七戸町規則第39号。以下「単労職給与規則」という。)別表第2の給料表を準用し、「単労職給料表」とあるのは、「企業職給料表(二)」と読み替えるものとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第6条 町長は、前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を定め、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、一般職給与条例又は単労職給与規則の適用を受ける職員の例に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、一般職給与条例又は単労職給与規則の適用を受ける職員の例に従い決定する。

4 職員が、一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、一般職給与条例又は単労職給与規則の適用を受ける職員の例に従い決定する。

5 職員が現に受けている号給を受けるに至ったときから12箇月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、1号給上位の号給に昇給させることができる。

6 職員の勤務成績が特に良好である場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間を短縮し、若しくはその現に受ける号給より2号給以上上位の号給まで昇給させ、又はそのいずれをもあわせ行うことができる。

7 職員の給料月額がその属する職務の級における給料の幅の最高額である場合又は最高額を超えている場合には、その者が同一の職務の級にある間は昇給しない。ただし、これらの給料月額を受けている職員でその給料月額を受けるに至ったときから、24箇月(その給料月額が職員の職務の級における給料の幅の最高額である場合にあっては18箇月)を下らない期間を良好な成績で勤務したもの、勤務成績が特に良好であるもの等については、その職員の属する職務の級における給料の幅の最高額を超えて一般職給与条例又は単労職給与規則の適用を受ける職員の例により昇給させることができる。

8 前3項の規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(昇給の期日)

第7条 前条第5項第6項及び第7項ただし書の規定による昇給の期日は、昇給させることができるに至った日以降の最初の1月1日、4月1日、7月1日及び10月1日とする。

(管理職手当)

第7条の2 管理職手当の支給については、一般職給与条例の適用を受ける課長の例により、課長に支給する。

(扶養手当)

第8条 扶養手当の支給については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。

(住居手当)

第8条の2 住居手当の支給については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。

(通勤手当)

第9条 通勤手当の支給については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。

(寒冷地手当)

第10条 寒冷地手当の支給については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当の額については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休日勤務手当)

第12条 休日勤務手当の額については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当の額については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当の額については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。

(管理職員特別勤務手当)

第14条の2 管理職員特別勤務手当の支給については、一般職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(期末手当)

第15条 期末手当の支給については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当の支給については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。

(特殊勤務手当)

第16条の2 特殊勤務手当の種類は、浄水場勤務手当とする。

2 浄水場勤務手当は、浄水場に常時勤務し、著しく特殊な勤務に従事した職員に支給し、手当の額は、勤務1月につき当該職員の給料月額の100分の12に相当する額の範囲内とする。

(支給の制限)

第16条の3 月額をもって定められている特殊勤務手当は、当該職務に従事した日が10日以上である場合はその全額を、4日以上10日未満である場合はその半額を支給し、4日未満の場合は支給しない。

(手当の支給日)

第16条の4 手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(給与の減額)

第17条 条例第13条の規定による給与の減額は、その月における減額すべき給与の額は、翌月の給料から差し引くものとする。ただし、退職、死亡、休職等により減額すべき給与の額を翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(休職者の給与)

第18条 休職者の給与については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。

(臨時及び嘱託職員の給与)

第19条 臨時及び嘱託非常勤職員の給与は、一般職給与条例の適用を受ける職員の給与との権衡を考慮し、予算の定めるところにより、日額又は月額をもって支給する。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の七戸町企業職員の給与に関する規程(昭和43年七戸町企規程第1号)又は天間林村企業職員の給与に関する規程(平成4年天間林村企規程第1号)(以下これらを「合併前の規程」という。)の規定による給与の支給については、なお合併前の規程の例による。

七戸町企業職員の給与に関する規程

平成17年3月31日 企業管理規程第4号

(平成17年3月31日施行)