○七戸町消防団規則

平成17年3月31日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び七戸町消防団条例(平成17年七戸町条例第170号)に基づき、七戸町消防団(以下「消防団」という。)の組織、活動等に関し必要な事項を定めるものとする。

(階級)

第2条 団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長の幹部(以下「幹部」という。)及び班長その他の団員とする。

(団長の職責)

第3条 団長は、消防団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則等に定める職務を遂行し、町長に対し、その責めに任ずる。

2 副団長、分団長、副分団長、部長等の幹部は、団員の中から団長がこれを任免する。

(団長の職務代理)

第4条 団長に事故があるときは副団長が、副団長に事故があるときは、団長の定める順序に従い分団長が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことができない場合を除いては、幹部等の任免を行うことはできない。

(幹部等の任期)

第5条 第2条に規定する幹部及び班長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(組織及び区域)

第6条 消防団の組織及び分団の区域は、別表のとおりとする。

(宣誓)

第7条 団員は、任命後に様式第1号による宣誓書に署名しなければならない。

(水火災その他の災害出動)

第8条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規に従うとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛を用いるものとする。

第9条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校その他集会施設等の前を通過するときは、事故を防止するため警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。

第10条 消防団は、町長の許可を得ないで、町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第11条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して、生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第12条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合には、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第13条 水火災その他の災害現場において、死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

第14条 放火の疑いがある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努め慎重に取り扱うとともに、公表は、差し控えなければならない。

(教養及び訓練)

第15条 団長は、団員の品位の陶冶及び実技に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれの訓練を行わなければならない。

(文書簿冊)

第16条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 地理水利要覧

(6) 区域内全図

(7) 消防法規例規集

(8) 給与、貸与品台帳

(表彰)

第17条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労が特に抜群である場合は、これの表彰を行うことができる。

第18条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

2 前項各号に規定する賞詞及び賞状には、次の各号に掲げるものを加授する。

(1) 賞詞 功績章

(2) 賞状 記念品

第19条 賞詞は消防団員として功労があると認められる者に対して、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

第20条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充について協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害における警戒防ぎょ救助に関し消防団に対してなした協力

(故人の表彰)

第21条 被表彰者が故人となったときは、故人となった日の前日にさかのぼってこれを表彰し、遺族にこれを授与する。

第22条 第17条の規定に該当し、表彰することを適当と認めるものがあるときは、団長は、様式第2号又は様式第3号により町長に推薦しなければならない。

2 町長は、前項の推薦があった場合は、消防団幹部会に諮り、その答申を得て、これを決定し行うものとする。

(表彰の時期)

第23条 表彰は、毎年12月1日現在をもって、1月(出初式)に行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、別に定めた期日に行うことができる。

(服制)

第24条 消防団の服制については、消防庁の定めるところによる。

(その他)

第25条 この規則に定めのない事項で必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成22年3月25日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月13日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 組織

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

1

4

26

13

13

38

160

255

2 分団の区域

七戸第1分団

城内、新町、東大町、横町、下町、上町、大池、大沢、荒熊内

七戸第2分団

小川町、南町、川原町、新川原、柏葉町、向町、舘野の一部

七戸第3分団

川向、蒼前、舘野の一部、川去、一ノ森

七戸第4分団

野々上学区

七戸第5分団

倉岡学区

七戸第6分団

上川目、道地川目、作田川目

天間林第1分団

天間舘分館、小又、道ノ上の一部、森ノ上の一部、森中の一部、千鳥、協和、桜木、中野団地

天間林第2分団

榎林分館

天間林第3分団

中野分館、哘分館、松ヶ沢、道ノ上の一部、森ノ上の一部、森中の一部、旭、天間舘大沢、夏間、木長下住宅

天間林第4分団

花松分館

天間林第5分団

白石分館、坪分館

天間林第6分団

二ツ森分館

天間林第7分団

李沢分館

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七戸町消防団規則

平成17年3月31日 規則第130号

(令和4年4月1日施行)