○七戸町文化村設置条例

平成17年9月22日

条例第189号

七戸町文化村設置条例(平成17年七戸町条例第98号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 鷹山宇一記念美術館・絵馬館・スペイン民芸資料館(第6条~第14条)

第3章 物産館・花き展示館・しちのへ秋まつり山車展示館・農産物直売施設・その他付属施設(第15条~第23条)

第4章 雑則(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七戸町文化村(以下「文化村」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 名誉町民鷹山宇一画伯の業績を顕彰し、町の教育・文化の歴史と風土を生かし、芸術文化に関する創造的活動並びに異文化との交流を促進し、町の教育・文化の振興を図るとともに、地域産業の活性化に寄与するため、特産品の開発・販売することを目的とし文化村を設置する。

(名称及び位置)

第3条 文化村の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七戸町文化村

七戸町字荒熊内67番地94及び67番地990

(施設)

第4条 文化村内の施設は、美術館等及び物産館等とする。

2 美術館等とは、次の各号に掲げる施設とする。

(1) 鷹山宇一記念美術館(以下「美術館」という。)

(2) 絵馬館

(3) スペイン民芸資料館

3 物産館等とは、次の各号に掲げる施設とする。

(1) 物産館

(2) 花き展示館

(3) しちのへ秋まつり山車展示館

(4) 農産物直売施設

(5) その他付属施設

(指定管理者による管理)

第5条 文化村内の施設の管理は、七戸町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年七戸町条例第63号。以下「指定の手続等に関する条例」という。)第4条の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく町長の指示に従い、美術館等並びに物産館等を常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。

第2章 鷹山宇一記念美術館・絵馬館・スペイン民芸資料館

(指定管理者の業務)

第6条 美術館等の指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 入館の許可に関すること。

(2) 入館料の収受に関すること。

(3) 設備及びその他備品等の維持管理に関すること。

(4) 指定の手続き等に関する条例第3条に規定する事業計画に基づいた各種事業の運営に関すること。

(5) その他管理運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除いた事務に関すること。

(開館時間)

第7条 美術館等の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。

2 指定管理者が公益上必要と認める場合は、七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第8条 美術館等の休館日は、次の各号のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときはその翌日とし、当該翌日が休日に当たるときは日曜日、土曜日及び休日のいずれにも当たらない直近の日とする。

(2) 休日(休日が2日以上連続する場合は、最初の日に限る。)の翌日。ただし、その日が、月曜日、日曜日、土曜日、休日及び前号ただし書の規定による休館日に当たるときは、これらの日以外の直近の日とする。

(3) 12月29日から翌年の1月2日までの日

2 指定管理者が公益上必要と認める場合は、教育委員会の承認を得て、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。

(入館料の金額の範囲)

第9条 美術館等に展示されている美術品等の観覧に係る料金(以下「入館料」という。)は、別表第1に定める金額を上限として指定管理者が定める。

2 入館料を定める場合、指定管理者はあらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(入館料の納入)

第10条 美術館等に展示されている美術品等を観覧しようとする者は入館料を、納入しなければならない。

2 教育委員会は、入館料を指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 入館料は前納とする。ただし、指定管理者が認めた場合は、この限りではない。

(入館料の減免)

第11条 指定管理者は、教育上又は公益上必要があると認めた場合、入館料の全部又は一部を減免することができる。この場合において、指定管理者は教育委員会と協議するものとする。

(入館料の不返還)

第12条 すでに納入した入館料は、返還しない。ただし、指定管理者が認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(入館の制限)

第13条 指定管理者は、美術館等の入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 他の入館者に迷惑をかけたとき、又は迷惑をかけるおそれがあると認めたとき。

(3) その他施設の管理上支障があると指定管理者が認めたとき。

(損害賠償の義務)

第14条 故意又は過失により、美術館等の施設、設備若しくは展示品等を損傷し、若しくは汚損し、若しくは紛失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第3章 物産館・花き展示館・しちのへ秋まつり山車展示館・農産物直売施設・その他付属施設

(指定管理者の業務)

第15条 物産館等の指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 物産館等の管理運営に関すること。

(2) 地域の情報案内に関すること。

(3) 特産品等の開発・販売に関すること。

(4) 設備及びその他備品の維持管理に関すること。

(5) 指定の手続き等に関する条例第3条に規定する事業計画に基づいた各種事業の運営に関すること。

(6) その他管理運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除いた事務に関すること。

(開館時間)

第16条 物産館等の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。

2 指定管理者が公益上必要と認める場合は、町長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第17条 物産館等の休館日は、12月31日及び1月1日とする。ただし、しちのへ秋まつり山車展示館は、12月1日から3月31日まで休館日とする。

2 指定管理者が公益上必要と認める場合は、町長の承認を得て、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。

(利用料の金額の範囲)

第18条 物産館等の施設を利用する場合に係る料金(以下「利用料」という。)は、別表第2に定める金額を上限として指定管理者が定める。

2 利用料を定める場合、指定管理者はあらかじめ町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(利用料の納入)

第19条 物産館等を利用した者は利用料を納入しなければならない。

2 町長は、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料は、指定管理者が定めた期日までに納入しなければならない。

(利用料の減免)

第20条 指定管理者は、公益上必要があると認めた場合、利用料の全部又は一部を減免することができる。この場合において、指定管理者は町長と協議するものとする。

(利用料の不返還)

第21条 すでに納入した利用料は、返還しない。ただし、指定管理者が認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(利用及び入場の制限)

第22条 指定管理者は、物産館等の利用者及び入場者が次のいずれかに該当する場合は、利用及び入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 他の利用者及び他の入館者に迷惑をかけたとき、又は迷惑をかけるおそれがあると認めたとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他施設の管理上支障があると指定管理者が認めたとき。

(損害賠償の義務)

第23条 故意又は過失により、物産館等の施設、設備若しくは商品等を損傷し、若しくは汚損し、若しくは紛失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第4章 雑則

(協定)

第24条 この条例で定めるもののほか、文化村の管理運営に関し必要な事項は、町長と指定管理者との協定により定める。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、七戸町文化村の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年12月15日条例第35号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月15日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月9日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年9月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条第1項関係)

区分

単位

上限とする金額

個人

団体

一般

 

2,000円

1,600円

大学生・高校生

1人1回につき

1,000円

800円

中学生・小学生

 

300円

240円

備考

1 一般とは、大学生・高校生、中学生・小学生及び小学校に就学するまでの者以外の者をいう。

2 大学生・高校生とは、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校又は各種学校に在学する学生若しくは生徒又はこれらに準ずる者をいう。

3 中学生・小学生とは、中学校又は小学校に在学する生徒若しくは児童又はこれらに準ずる者をいう。

4 小学校に就学するまでの者は、無料とする。

5 団体とは、統率者のある20人以上の集団をいう。

別表第2(第18条第1項関係)

区分

上限とする金額

七戸町内

七戸町外

1 菓子類

売上の30%

売上の35%

2 農産物

売上の20%

―

3 農畜産物加工品類

売上の35%

売上の40%

4 水産物加工品類

売上の25%

売上の30%

5 民工芸品類

売上の25%

売上の30%

6 酒類

売上の25%

―

7 清涼飲料水類

売上の25%

売上の30%

8 その他雑貨類

売上の40%

売上の45%

七戸町文化村設置条例

平成17年9月22日 条例第189号

(平成30年9月20日施行)

体系情報
第7編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 平成17年9月22日 条例第189号
◇ 平成19年3月19日 条例第7号
◇ 平成20年12月15日 条例第35号
◇ 平成22年3月15日 条例第11号
◇ 平成29年3月9日 条例第17号
◇ 平成30年9月20日 条例第30号