○七戸町地域公共交通会議設置要綱

平成19年3月30日

訓令第11号

(目的)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通網形成計画(以下「形成計画」という。)の作成に関する協議及び形成計画の実施に係る連絡調整を行うとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、七戸町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 形成計画に関する事項

(2) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事項

(3) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(4) その他交通会議が必要と認める事項

(委員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者の中から町長が選任する。

(1) 町長が指名する者

(2) 七戸町を営業区域に含む一般乗合旅客自動車運送事業者

(3) 公益社団法人青森県バス協会

(4) 住民又は利用者の代表

(5) 青森運輸支局長又はその指名する者

(6) 一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(7) 道路管理者、青森県警察、学識経験者その他交通会議が必要と認める者

(委員の期間)

第4条 委員の期間は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(役員)

第5条 交通会議に次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 監事 2名

2 会長は、第3条第1項第1号に該当する者をもってこれに充てる。

3 副会長及び監事は、会長が指名する。

4 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

5 会長に事故がある場合には、副会長がその職務を代理する。

(会計)

第6条 交通会議の収入及び支出に関する事項は、会長が別に定める。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集する。

2 会議を招集するときは、委員に対し、会議の内容、日時、場所等を通知しなければならない。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開会することができない。

4 会議の議長は、会長がこれにあたる。

(議決)

第8条 交通会議の議決の方法は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

2 交通会議の案件について、会長が軽微な事案と判断したものについては、各委員に対する書面での報告事項として処理できるものとする。

(会議の公開)

第9条 会議は、原則として公開とする。ただし、個人情報の取り扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な処置を講ずるものとする。

(守秘義務)

第10条 交通会議の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第11条 交通会議の事務局は、七戸町企画調整課に置く。

(報酬及び費用弁償)

第12条 交通会議の委員の報酬及び費用弁償については、七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に定めるところにより支給するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 最初に委嘱又は任命された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成21年2月27日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年6月12日訓令第5号)

この訓令は、令和5年6月12日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

七戸町地域公共交通会議設置要綱

平成19年3月30日 訓令第11号

(令和5年6月12日施行)