○七戸町出産祝金条例施行規則

平成20年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町出産祝金条例(平成20年七戸町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(住所及び資格認定)

第2条 条例第2条に規定する住所の認定は、住民基本台帳によるものとする。

2 父母が死亡等により養育できない場合には、養育することとなった親族等を受給者とする。

(申請書の提出)

第3条 条例第2条に該当し、祝金の支給を受けようとするときは、町長に出産祝金支給申請書(様式第1号)を提出し、その受給者について認定をうけなければならない。

(給付の決定)

第4条 町長は、前条による申請があったときは調査を行い、申請のあった日の翌日から起算して30日以内に支給の可否を決定するものとする。

2 前項により支給の決定をしたときは、出産祝金支給決定通知書(様式第2号)により通知する。

3 受給資格認定の結果、支給できないと決定したときは、その理由を付けて申請者に出産祝金却下決定通知書(様式第3号)で通知しなければならない。

(再度の申請)

第5条 前条第3項の規定により申請を却下された者が、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第3条に規定する期限内に再度の申請をすることができる。

(1) 条例第2条の各号の全ての要件を満たしたとき。

(2) 第2条第2項の規定により、今後生まれた子を養育することとなった親族等がいるとき。

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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七戸町出産祝金条例施行規則

平成20年3月31日 規則第3号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月31日 規則第3号
平成31年3月27日 規則第5号
令和4年3月28日 規則第10号