○七戸町出産祝金条例施行規則
平成20年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町出産祝金条例(平成20年七戸町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(住所及び資格認定)
第2条 条例第2条に規定する住所の認定は、住民基本台帳によるものとする。
2 父母が死亡等により養育できない場合には、養育することとなった親族等を受給者とする。
(給付の決定)
第4条 町長は、前条による申請があったときは調査を行い、申請のあった日の翌日から起算して30日以内に支給の可否を決定するものとする。
3 受給資格認定の結果、支給できないと決定したときは、その理由を付けて申請者に出産祝金却下決定通知書(様式第3号)で通知しなければならない。
(1) 条例第2条の各号の全ての要件を満たしたとき。
(2) 第2条第2項の規定により、今後生まれた子を養育することとなった親族等がいるとき。
附則
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。