○七戸町自治会集会所等建設事業費補助金交付要綱

平成21年9月30日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、七戸町補助金等の交付に関する規則(平成17年七戸町規則第42号。以下「規則」という。)の定めによるもののほか、住民自治組織(特定の地域住民が共同の地域活動を行うための組織(以下「自治組織」という。))が地域活動のため、その拠点となる集会施設(以下「集会所」という。)の新築、改築又は補修に要する経費の補助(以下「補助金」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新築 集会所を有していない地域に新たに集会所を建築することをいう。

(2) 改築 既存の集会所の全部を取り壊し、引き続き同一敷地内、又は他の場所において集会所を建築することをいう。

(3) 補修 集会所の維持管理上必要と認められる改造又は修繕をいう。

(補助対象要件)

第3条 補助金の交付の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集会所の新築、改築又は補修を行う場合は、受益世帯住民の意向が十分に反映され、かつ、受益世帯住民の総意を基本とし、実施主体は自治組織であること。

(2) 集会所の新築、改築又は補修を行う場合は、既存の関連施設との調整を図り、集会所としての機能を最大限活用することができる計画とすること。

(3) 改築は、原則として改築しようとする集会所が当該補助事業で新築又は改築後30年以上経過していること。ただし、災害その他町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(4) 補修は、原則として補修しようとする集会所が当該補助事業で新築、改築及び補修後10年以上経過していること。ただし、災害その他町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(補助対象事業)

第4条 補助対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。ただし、原則として他の補助金等を受けるものは除くものとする。

(1) 集会所の新築又は改築(新築又は改築のために行う既存の建築物の解体工事費を含む。)

(2) 集会所の補修(上水道(簡易水道を含む。)の設備を敷設するための設備工事、下水道(農業集落排水を含む。)を使用するための設備工事及び合併処理浄化槽を設置するための設備工事を含む。)

(補助対象経費)

第5条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する補助対象事業の経費から次の各号に掲げる経費を除いた経費とする。

(1) 用地の取得及び造成に係る費用

(2) 備品、什器等の購入に係る費用

(3) 集会所施設整備に係る一般事務費等の経費

(4) 移転に係る経費

(5) 物置、外溝、遊具等の集会所付属物に係る経費

(6) その他補助事業の直接的費用と認めがたい経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次のとおりとする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 新築又は改築に係る補助金の額は、補助対象経費の2分の1とし、100万円を限度とする。

(2) 補修に係る補助金の額は、補助対象経費の3分の1とし、50万円を限度とする。

(3) 補助金として算出した額に1,000円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てた額により交付するものとする。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金を受けて補助対象事業を実施しようとする自治組織の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)及び町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第8条 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、代表者に対し、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定するものとする。

(交付決定後の変更に係る承認の申請)

第9条 代表者は、前条第1項に規定する通知を受けた後に補助対象事業を中止し、又は計画内容の変更をしようとするときは、補助事業変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請が適当と認めたときは、代表者に対し、補助金等交付変更決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助金の交付の決定を受けた代表者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助金等交付請求書(様式第5号)

(2) 契約書(補修の場合であって契約書の作成を省略した場合は除く。)及び請求書の写し。

(3) 工事完了報告書

2 町長は、前項に規定する書類を受理したときは、当該書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助対象事業が適正に行われたと認めたときは、補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第11条 補助金の交付を受けた代表者は、補助対象事業に係る支払が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内に補助金等実績報告書(様式第6号)に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 提出書類の記載に偽りがあったとき。

(2) 補助金を申請の目的以外に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、不正の行為があったと認めたとき。

2 前項の規定により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(書類等の整備)

第13条 代表者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を整備し、かつこれらの書類を事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他の手続き)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の申請から交付までの手続きについては、七戸町補助金等の交付に関する規則に定めるところによる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

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七戸町自治会集会所等建設事業費補助金交付要綱

平成21年9月30日 告示第29号

(令和4年3月28日施行)