○七戸町個人情報保護条例施行規則

平成23年3月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町個人情報保護条例(平成23年七戸町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(要配慮個人情報)

第2条の2 条例第2条第2号の実施機関が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

(イ) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

(エ) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(個人情報ファイルの保有に関する届出)

第3条 条例第6条第1項に規定する届出は、個人情報ファイル(変更)(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 記録情報の記録形態

(2) 実施機関以外との電子計算組織の結合の有無

(3) 個人情報の事務処理委託の有無

(4) その他町長が必要と認める事項

3 条例第6条第2項に規定する届出は、個人情報ファイル保有停止届(様式第2号)により行うものとする。

(目的外利用等の届出)

第4条 条例第8条第3項に規定する届出は、目的外利用等届(様式第3号)により行うものとする。

(個人情報保護主任等)

第5条 課長等は、条例第10条の規定により、その分掌する事務の範囲内において、個人情報の適正な維持管理について必要な措置を講ずるため、次に掲げる事項について留意し、指導する責務を有する。

(1) 個人情報の記録された文書及び記録媒体の取扱いに関すること。

(2) 個人情報自体の取扱いに関すること。

2 課長等は、前項に規定する責務に関連して発生する事務を行わせるため、所属する職員の中から、個人情報保護主任を指名するものとする。

(開示の請求)

第6条 条例第13条第1項に規定する請求は、個人情報開示請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第13条第2項に規定する本人又は法定代理人等であることを証明するために必要な書類は、次に掲げるものとする。

(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として町長が認めるもの

(2) 法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本

(3) 本人の委任による代理人が請求する場合 当該代理人に係る第1号に掲げる書類及び本人による委任状

(4) その他その資格を有するものとして町長が認めるもの

(決定通知)

第7条 条例第18条第1項及び第2項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 個人情報の全部を開示するとき 個人情報開示決定通知書(様式第5号)

(2) 個人情報を部分開示するとき 個人情報部分開示決定通知書(様式第6号)

(3) 個人情報を不開示とするとき 個人情報不開示決定通知書(様式第7号)

(4) 個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき 個人情報存否応答拒否決定通知書(様式第8号)

(5) 個人情報が不存在であることを理由に不開示決定をしたとき 個人情報不存在決定通知書(様式第9号)

(延長通知)

第8条 条例第19条第2項に規定する通知は、個人情報決定期間延長通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第20条に規定する通知は、個人情報決定期間特例延長通知書(様式第11号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取)

第9条 実施機関は、条例第21条第1項及び第2項の規定により第三者の意見を聴こうとするときは、個人情報意見照会書(様式第12号)により当該第三者に対して、請求に係る個人情報の概要及び開示請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 実施機関は、条例第21条に規定する第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。

3 前2項の規定により意見を求められたものが、意見を述べようとするときは、個人情報開示決定等に係る意見書(様式第13号)により行うものとする。

(第三者の意見提出に係る決定)

第10条 前条の規定により第三者から意見の提出があった場合において、当該個人情報の開示についての可否の決定をしたときは、当該第三者に対し、個人情報開示決定等に係る通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(個人情報の開示に要する費用等)

第11条 条例第23条に規定する個人情報の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(訂正等の請求)

第12条 条例第25条第1項に規定する請求は、個人情報訂正等請求書(様式第15号)により行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定による請求に対し決定を行ったときは、訂正等請求者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により通知を行うものとする。

(1) 個人情報の訂正等をするとき 個人情報訂正等決定通知書(様式第16号)

(2) 個人情報の訂正等をしないとき 個人情報不訂正等決定通知書(様式第17号)

3 第6条第2項の規定は、訂正等の請求について準用する。

4 第8条第1項の規定は、訂正等の請求に対する決定期間の延長について準用する。

(利用停止請求)

第12条の2 条例第26条の4第1項に規定する請求は、個人情報利用停止請求書(様式第17号の2)により行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定による請求に対し決定を行ったときは、利用停止請求者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により通知を行うものとする。

(1) 個人情報の利用停止をするとき 個人情報利用停止決定通知書(様式第17号の3)

(2) 個人情報の利用停止をしないとき 個人情報不利用停止決定通知書(様式第17号の4)

3 第6条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。

4 第8条第1項の規定は、利用停止請求に対する決定期間の延長について準用する。

(審査請求)

第13条 条例第29条に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 審査請求をするとき 個人情報審査請求書(様式第18号)

(2) 審査会に諮問するとき 個人情報保護審査会諮問書(様式第19号)

(3) 審査請求に対して裁決をしたとき 個人情報審査請求裁決書(様式第20号)

(4) 諮問をした旨の通知をするとき 個人情報審査諮問通知書(様式第21号)

(運用状況の公表)

第14条 条例第38条に規定する運用状況の公表は、広報紙によりこれを行う。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の七戸町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の七戸町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の七戸町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第6条の規定による改正前の七戸町特定教育・保育施設等の確認に関する規則、第7条の規定による改正前の七戸町児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の七戸町児童福祉法の施行に関する規則、第9条の規定による改正前の七戸町乳幼児医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の七戸町子ども医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の七戸町養育医療費用徴収条例施行規則、第12条の規定による改正前の七戸町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第13条の規定による改正前の七戸町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の七戸町生活支援ハウス運営事業に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の七戸町老人医療事務取扱細則、第16条の規定による改正前の七戸町身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の七戸町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第18条の規定による改正前の七戸町知的障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の七戸町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する細則、第20条の規定による改正前の七戸町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の七戸町介護保険居宅介護サービス費、介護予防サービス費等の額の特例に関する規則、第22条の規定による改正前の七戸町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則及び第23条の規定による改正前の七戸町火薬類消費許可に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年9月13日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係) 費用負担

区分

金額

写しの作成

白黒のとき 1枚につき

A1

600円

A2

200円

上記以外

10円

カラーのとき

A3

100円

A4

100円

B4

100円

B5

100円

写しの交付

写しの送付に要する経費

備考 1枚の紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。

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七戸町個人情報保護条例施行規則

平成23年3月16日 規則第1号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成23年3月16日 規則第1号
平成28年3月16日 規則第4号
平成29年9月13日 規則第18号
令和4年3月28日 規則第10号