○七戸町個人情報保護条例施行規則
平成23年3月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町個人情報保護条例(平成23年七戸町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(要配慮個人情報)
第2条の2 条例第2条第2号の実施機関が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
(イ) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、イに掲げるものを除く。)
(エ) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
2 条例第6条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 記録情報の記録形態
(2) 実施機関以外との電子計算組織の結合の有無
(3) 個人情報の事務処理委託の有無
(4) その他町長が必要と認める事項
(個人情報保護主任等)
第5条 課長等は、条例第10条の規定により、その分掌する事務の範囲内において、個人情報の適正な維持管理について必要な措置を講ずるため、次に掲げる事項について留意し、指導する責務を有する。
(1) 個人情報の記録された文書及び記録媒体の取扱いに関すること。
(2) 個人情報自体の取扱いに関すること。
2 課長等は、前項に規定する責務に関連して発生する事務を行わせるため、所属する職員の中から、個人情報保護主任を指名するものとする。
2 条例第13条第2項に規定する本人又は法定代理人等であることを証明するために必要な書類は、次に掲げるものとする。
(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として町長が認めるもの
(2) 法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本
(3) 本人の委任による代理人が請求する場合 当該代理人に係る第1号に掲げる書類及び本人による委任状
(4) その他その資格を有するものとして町長が認めるもの
(1) 個人情報の全部を開示するとき 個人情報開示決定通知書(様式第5号)
(2) 個人情報を部分開示するとき 個人情報部分開示決定通知書(様式第6号)
(3) 個人情報を不開示とするとき 個人情報不開示決定通知書(様式第7号)
(4) 個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき 個人情報存否応答拒否決定通知書(様式第8号)
(5) 個人情報が不存在であることを理由に不開示決定をしたとき 個人情報不存在決定通知書(様式第9号)
2 実施機関は、条例第21条に規定する第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。
2 前項の費用は、前納とする。
(1) 個人情報の訂正等をするとき 個人情報訂正等決定通知書(様式第16号)
(2) 個人情報の訂正等をしないとき 個人情報不訂正等決定通知書(様式第17号)
3 第6条第2項の規定は、訂正等の請求について準用する。
4 第8条第1項の規定は、訂正等の請求に対する決定期間の延長について準用する。
(利用停止請求)
第12条の2 条例第26条の4第1項に規定する請求は、個人情報利用停止請求書(様式第17号の2)により行うものとする。
(1) 個人情報の利用停止をするとき 個人情報利用停止決定通知書(様式第17号の3)
(2) 個人情報の利用停止をしないとき 個人情報不利用停止決定通知書(様式第17号の4)
3 第6条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。
4 第8条第1項の規定は、利用停止請求に対する決定期間の延長について準用する。
(1) 審査請求をするとき 個人情報審査請求書(様式第18号)
(2) 審査会に諮問するとき 個人情報保護審査会諮問書(様式第19号)
(3) 審査請求に対して裁決をしたとき 個人情報審査請求裁決書(様式第20号)
(4) 諮問をした旨の通知をするとき 個人情報審査諮問通知書(様式第21号)
(運用状況の公表)
第14条 条例第38条に規定する運用状況の公表は、広報紙によりこれを行う。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の七戸町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の七戸町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の七戸町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第6条の規定による改正前の七戸町特定教育・保育施設等の確認に関する規則、第7条の規定による改正前の七戸町児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の七戸町児童福祉法の施行に関する規則、第9条の規定による改正前の七戸町乳幼児医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の七戸町子ども医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の七戸町養育医療費用徴収条例施行規則、第12条の規定による改正前の七戸町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第13条の規定による改正前の七戸町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の七戸町生活支援ハウス運営事業に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の七戸町老人医療事務取扱細則、第16条の規定による改正前の七戸町身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の七戸町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第18条の規定による改正前の七戸町知的障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の七戸町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する細則、第20条の規定による改正前の七戸町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の七戸町介護保険居宅介護サービス費、介護予防サービス費等の額の特例に関する規則、第22条の規定による改正前の七戸町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則及び第23条の規定による改正前の七戸町火薬類消費許可に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年9月13日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係) 費用負担
区分 | 金額 | ||
写しの作成 | 白黒のとき 1枚につき | A1 | 600円 |
A2 | 200円 | ||
上記以外 | 10円 | ||
カラーのとき | A3 | 100円 | |
A4 | 100円 | ||
B4 | 100円 | ||
B5 | 100円 | ||
写しの交付 | 写しの送付に要する経費 |
備考 1枚の紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。