○七戸町地域おこし協力隊設置要綱
平成27年10月1日
告示第3号
(設置)
第1条 人口減少及び少子高齢化が進行する本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域の力の維持及び強化並びに地域の活性化に資するため地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、七戸町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、町及び地域住民等と連携を密にし、次に掲げる活動を行う。
(1) 地域資源や特産品の発掘及び販売促進に関する活動
(2) 農林業、商業及び観光の振興に関する活動
(3) 地域おこしに関する活動
(4) 地域間交流及び移住・定住の促進に関する活動
(5) 住民の生活、地域コミュニティに関する支援活動
(6) その他町長が認める活動
(隊員の委嘱)
第3条 隊員は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)をはじめとする都市地域(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村をいう。)等に住所を有する者又は地域おこし協力隊員であった者(同一地域内における活動2年以上、かつ解嘱1年以内)で、生活拠点を町内に移し、住民票を異動させることに了承する者(委嘱を受ける前に既に住民票を異動し、町内に定住・定着している者を除く。)
(3) 地域の活性化に深い知識と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者
(4) 心身ともに健康で、地域になじむ意志を有し、かつ、誠実に職務が遂行できる者
(5) 普通自動車運転免許を有している者
2 前項の規定により委嘱された隊員は、速やかに町内に住民票を異動させるものとする。
(隊員の委嘱期間)
第4条 隊員の委嘱期間は1年とする。ただし、年度途中で委嘱する場合は、委嘱年度の末日までとする。
2 委嘱期間は最長3年まで延長ができるものとする。
3 前項の規定により委嘱期間を延長する場合には、1年ごとに期間を延長することとする。
(隊員の活動条件)
第5条 隊員の活動日は、七戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年七戸町条例第32号)に規定する職員の例による。この場合において、町長は、隊員に活動を要しない日において特に活動することを命じた場合には、活動を要するいずれかの日を、活動を要しない日に変更し、振り替えることができる。
2 隊員の活動時間は、1日につき7時間45分とする。この場合において、標準的な活動時間帯は、午前8時15分から午後5時までとし、休憩時間を正午から午後1時までとする。活動時間については活動内容により、7時間45分を超えない範囲で変更できるものとする。
(隊員の身分)
第6条 隊員の身分は、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(社会保険等の適用)
第7条 隊員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより、それぞれの被保険者となるものとする。
2 前項に定めるもののほか、隊員が公務上負傷し、又は疾病にかかった場合は、青森県市町村等非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年青森県市町村総合事務組合条例第1号)により補償する。
(隊員の報酬等)
第8条 隊員の報酬は、月額167,000円とする。
2 隊員の報酬は、七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年七戸町条例第37号)に定めるところにより支給する。
3 町長は、隊員に手当の支給は行わない。ただし、隊員の住居に関する費用は、予算の範囲内で負担することができる。
4 町長は、隊員に公務のための旅行を命じた場合は、七戸町職員等の旅費に関する条例(平成17年七戸町条例第48号)の規定に準じて旅費を支給する。
5 町長は、第2条に規定する活動及び関連する研修等に要する経費について、予算の範囲内で支給する。
(隊員の活動の特例)
第9条 隊員は、活動時間外において、町長が認める次に掲げる活動等を行うことができる。
(1) 地域協力隊活動に関連して実施するものであって、対価を得る活動等
(2) 隊員の活動終了後の定住に向けた基盤づくりに必要な実証活動であって、対価を得る活動等
(身分証明証の携帯等)
第10条 隊員が職務を遂行するときは、常に身分証明証(別記様式)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 身分証明証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを加工してはならない。
3 身分証明証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに町長に届けなければならない。
4 身分証明証は、隊員を退いたときには、直ちに町長に返還しなければならない。
(報告)
第11条 隊員は、第2条に規定する活動の実施状況について、町長が別に指示するところによる業務日報にまとめ、町長に提出しなければならない。
2 隊員は、要請があったときは、活動報告会に出席し、必要に応じて活動の実施状況等について報告しなければならない。
(退職)
第12条 隊員は、自己都合により任期の途中において退職を希望する場合は、原則として、希望日の30日前までに、町長が別に指示するところによる退職届を町長に提出しなければならない。
(解嘱)
第13条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期の途中であっても、これを解嘱することができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、協力隊の活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。
(守秘義務)
第14条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(政治活動等の禁止)
第15条 隊員は、職務を利用して政治活動及び宗教活動を行ってはならない。
(町の役割)
第16条 町長は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員の活動に関する住民等への周知
(3) 隊員の活動終了後の定住支援
(4) その他協力隊の円滑な活動に必要な事項
(庶務)
第17条 協力隊に関する庶務は、第2条に規定する活動の所管課で処理する。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月1日告示第81号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。