○七戸町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月8日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、七戸町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、15人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、7人とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(七戸町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 七戸町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年七戸町条例第128号)は、廃止する。

(七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例)

3 七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年七戸町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

七戸町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月8日 条例第25号

(平成29年7月20日施行)