○七戸町職員の地域手当に関する規則

平成29年3月9日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給地域及び支給割合)

第2条 条例第11条第1項の規則で定める地域は、人事院規則9―49(地域手当)(平成18年2月1日。以下「人事院規則」という。)別表第1に掲げる地域とする。

2 条例第11条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第3項の規定により人事院規則で定める地域手当の級地をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 1級地 100の20

(2) 2級地 100の16

(3) 3級地 100の15

(4) 4級地 100の12

(5) 5級地 100の10

(6) 6級地 100の6

(7) 7級地 100の3

(端数計算)

第3条 条例第11条第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第16条第17条第4項及び第5項並びに第18条の2第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(支給の方法)

第4条 地域手当は、給与の支給方法に準じて支給する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

七戸町職員の地域手当に関する規則

平成29年3月9日 規則第9号

(平成29年3月9日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成29年3月9日 規則第9号