○七戸町学童保育クラブ指導員の任用等に関する事務取扱要領
平成29年12月20日
訓令第5号
七戸町学童保育クラブ指導員任用等事務取扱要領(平成17年七戸町訓令第37号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、七戸町学童保育クラブ指導員(以下「指導員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項に規定する期限付臨時職員とする。
(任用期間)
第3条 指導員の任用期間の更新、再任用については、七戸町臨時職員取扱規程(平成17年七戸町訓令第21号。以下「規程」という。)の定めるところによる。
(勤務日及び勤務時間)
第4条 指導員の勤務日及び勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 勤務日は、原則として週6日以内とする。ただし、1日8時間、1週44時間を超えてはならない。
(2) 勤務時間は、次のいずれかに掲げる時間とする。
ア 月曜日から金曜日 午後1時から午後6時まで又は午後1時30分から午後6時30分までのいずれかとする。
イ 教育委員会規則で定める学校の休業日で月曜日から金曜日 午前7時30分から午後4時30分まで、午前8時から午後5時まで又は午前9時30分から午後6時30分までのいずれかとする。
ウ 土曜日 午前7時30分から午後4時30分まで、午前8時から午後5時まで又は午前9時から午後6時までのいずれかとする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、必要に応じて勤務を命ずることができるものとする。
(職務)
第5条 指導員は、社会生活課長(以下「所属長」という。)の指示によりその任務に当たるものとする。
(服務)
第6条 指導員の服務は、七戸町職員服務規程(平成17年七戸町訓令第25号)の規定を準用する。
(任免)
第7条 指導員の任免は、町長が行うものとする。
2 所属長は、前項の規定により任用が決定されたときは、当該任用予定者に任用通知書を交付するものとする。
3 指導員が次のいずれかに該当する場合は、その期間中においても職を解くことができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出た場合
(2) 心身の故障のため、服務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合
(3) 職務に必要な適性を欠く場合又はふさわしくない行為があった場合
4 主任指導員を任命することができる。
(休暇)
第8条 指導員の任用期間内における年次有給休暇、特別休暇については、規程の定めるところによる。
(給与)
第9条 指導員の給与は、次のとおりとする。
(1) 賃金
ア 児童福祉施設において、2年以上の勤務で、総勤務時間数が2,880時間以上、児童の保護に従事した者
区分 | 基本賃金 |
教員、保育士及び看護師(准看護師、保健師)、放課後児童支援員の資格を有する者 | 1時間1,100円 |
財団法人児童健全育成推進財団児童厚生2級指導員、財団法人日本体育協会公認スポーツ指導員及び日本赤十字社救急法の資格を有する者 | 1時間1,050円 |
イ その他の者
区分 | 基本賃金 |
教員、保育士及び看護師(准看護師、保健師)、放課後児童支援員の資格を有する者 | 1時間1,050円 |
無資格者 | 1時間1,000円 |
備考
1 主任指導員は、基本賃金に1時間50円加算する。
2 通勤手当、時間外勤務手当、期末手当は、規程を準用する。ただし、期末手当の日額賃金は、基本賃金に6を乗じて得た額とする。
(公務災害補償)
第10条 指導員の公務災害の補償については、青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約(昭和43年青森県指令第305号)を適用する。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。