○七戸町地域ケア会議設置条例

平成30年6月8日

条例第23号

(目的)

第1条 高齢者、障害者及びその家族(以下「高齢者等」という。)に関する保健、医療、福祉の総合的な調整を行い、多様化したニーズに対応した適切なサービスの提供を図ること並びに地域福祉の質の向上を目的として、七戸町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。

(業務)

第2条 ケア会議は、次に掲げる業務を行う。

(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の72の2各号に掲げる事項について検討を行うものとする

(2) 前号に掲げるものの他、前条の目的を達成するために必要と認められる業務

(組織)

第3条 ケア会議の構成員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健医療関係者

(2) 福祉介護関係者

(3) 七戸町の高齢者福祉担当課職員

(4) 七戸町の健康増進担当課職員

(5) 七戸町地域包括支援センター職員

(6) その他町長が必要と認める者

2 前項の構成員の任期は、委嘱の日から当該年度末までの1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営及び会議)

第4条 ケア会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、ケア会議の議長となり会議を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職を代理する。

4 ケア会議は、委員長が必要に応じて招集する。

5 委員長は、会議の案件内容により、第3条に定める構成員のうち必要な者のみ、又は、必要に応じて構成員以外の者も招集することができる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償の額は、七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年七戸町条例第37号)の規定による。

(生活支援ハウス入所判定委員会)

第6条 ケア会議において、七戸町生活支援ハウス運営事業に関する条例(平成17年七戸町条例第117号)第3条に規定する七戸町生活支援ハウス利用者の決定等に関する事務を処理するため、七戸町生活支援ハウス入所判定委員会(以下「入所判定委員会」という。)を置く。

2 入所判定委員会に係る必要な事項は、町長が別に定める。

(事務局)

第7条 ケア会議の事務局は、介護高齢課に置く。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、ケア会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年七戸町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年12月3日条例第38号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

七戸町地域ケア会議設置条例

平成30年6月8日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)