○七戸町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成31年3月8日

条例第4号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定により、本町が作成した七戸町鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、同法第9条第1項の規定に基づき、七戸町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(任務)

第2条 実施隊は、町長の指示により、農林水産業関係機関と緊密な連携及び情報の共有化を図り、有害鳥獣の捕獲、その他鳥獣被害防止対策に関することに努めるものとする。

(隊員)

第3条 実施隊の隊員(以下単に「隊員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちからこれに充てる。

(1) 町の職員のうちから町長が指名する者

(2) 被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから、町長が任命する者

2 前項第2号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(隊員の報酬及び費用弁償)

第4条 前条第1項第2号に規定する隊員には、七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年七戸町条例第37号)に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。

(補償)

第5条 第3条第1項第2号に掲げる隊員の職務中の災害の補償は、青森県市町村等非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年青森県市町村総合事務組合条例第1号)に基づき、当該災害に対する補償を行うものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、実施隊及び隊員の職務等に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年七戸町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

七戸町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成31年3月8日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)