○単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年七戸町条例第46号)第5条及び第6条の規定に基づき、単純な労務に雇用される会計年度任用職員(以下「会計年度任用労務職員」)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用労務職員の範囲)

第2条 この規則において会計年度任用労務職員とは、次に掲げる者のうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 普通作業員

(2) 軽作業員

(3) 放牧監視員

(会計年度任用労務職員の給料)

第3条 会計年度任用労務職員の給料は、単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(平成17年七戸町規則第39号)別表第2単労職給料表及び単労職給料表職種別基準表(別表)によるものとする。

2 会計年度任用労務職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

3 給料の決定及び支給については、七戸町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年七戸町規則第1号)の例による。

(手当の支給)

第4条 諸手当の支給については、会計年度任用労務職員以外の会計年度任用職員の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)単労職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職の務級

号給

普通作業員

中学卒

1

9

1

25

軽作業員

中学卒

1

9

1

17

放牧監視員

中学卒

1

9

1

21

単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月17日 規則第4号

(令和4年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年1月17日 規則第4号
令和4年12月19日 規則第29号