○七戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

令和8年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年七戸町条例第36号。以下「条例)という。」の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(航空賃に係る航空機)

第3条 条例第6条第2項第3号に規定する規則で定める航空機は、青森空港と本邦外の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機とする。

(宿泊費)

第4条 条例第6条第2項第4号に規定する規則で定める額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2の1又は2の表の区分に応じ、これらの表の指定職職員等の欄に掲げる額とする。

2 条例第6条第2項第4号に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が前項に規定する額を超える場合であって、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 会議、研修等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) 為替相場の変動その他通常予見することのできない事情があったとき。

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

七戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

令和8年3月30日 規則第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和8年3月30日 規則第15号