○七戸町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱
令和8年3月11日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する認知症総合支援事業に基づく認知症初期集中チーム(以下「支援チーム」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、七戸町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援チームの設置及び活動状況に関すること。
(2) 関係機関及び団体との連携及び連絡調整に関すること。
(3) 町の認知症施策の実施状況に関すること。
(4) その他認知症総合支援事業に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱、又は任命する。
(1) 保健師又は看護師
(2) 介護支援専門員
(3) 町地域包括支援センター職員
(4) 医療、保健又は福祉に関する学識経験のある者
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、委員会で知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償の額は、七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年七戸町条例第37号)の規定による。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、七戸町地域包括支援センターにおいて処理する。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、七戸町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置条例(平成29年七戸町条例第26号)及び七戸町認知症初期集中支援チーム検討委員会運営規則(平成29年七戸町規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。