戦没者遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について
- 公開日
- 2025年05月01日
- 更新日
- 2025年05月02日
戦没者遺族に対する特別弔慰金について
特別弔慰金の趣旨
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日(基準日)において恩給法による公務扶助料、特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等救護法による遺族年金・遺族給与金当の受給権を有する遺族がいない場合に、先順位の遺族1名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。
特別弔慰金の支給
原則として特別弔慰金は戦後何十年といった機会をとらえて支給されますが、このほか、この節目と節目の間に年金給付の受給権者が死亡したこと等により、基準日に年金給付の受給権者がいない場合に、特例的な特別弔慰金が、昭和47年、昭和54年、平成元年、平成11年及び平成21年に支給されています。
特別弔慰金は「記名国債」をもって支給されます。
回数 | 戦後 | 額面 | 償還期間 | 基準日 | |
20年 | 3万円 | 10年 | 昭和40年4月1日 | ||
第二回 | 30年 | 20万円 | 10年 | 昭和50年4月1日 | |
第四回 | 40年 | 30万円 | 10年 | 昭和60年4月1日 | |
第六回 | 50年 | 40万円 | 10年 | 平成7年4月1日 | |
第八回 | 60年 | 40万円 | 10年 | 平成17年4月1日 | |
第十回 | 70年 | 25万円 | 5年 | 平成27年4月1日 | |
第十一回 | 25万円 | 5年 | 令和2年4月1日 | ||
第十二回 | 80年 | 27.5万円 | 5年 | 令和7年4月1日 | 今回 |
第十三回 | 27.5万円 | 5年 | 令和12年4月1日 |
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。(※①~⑫は特別弔慰金の支給順位です。)
戦没者等の死亡当時のご遺族で
令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による①弔慰金の受給権を取得した方
戦没者等の②子
次の(1)~(3)の要件をすべて満たす戦没者等の③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹
要件 |
(1) 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること |
(2) 基準日において、遺族以外の者の養子になっていないこと(戦没者等の死亡日前の養子縁組を除く) |
(3) 基準日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻(事実婚含む)をしていないこと(戦没者等の死亡日前の婚姻関係を除く) |
上記(1)~(3)の要件を満たさない戦没者等の⑦父母、⑧孫、⑨祖父母、⑩兄弟姉妹
⑪上位以外の戦没者等の三親等以内親族(戦没者等の葬儀を行った者)
⑫上位以外の戦没者等の三親等以内親族(戦没者等の葬儀を行わなかった者)
※⑪、⑫は、戦没者等の死亡時までに引き続き1年以上の生計、関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円(5年償還の記名国債)
※国債の償還は、令和8年4月15日から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5.5万円ずつ支払いを受けることができます。償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際にご希望の郵便局等を指名していただきます。
必要書類
① 請求書(用紙は介護高齢課にあります。)
② 請求者の本人確認書類(運転免許証、運転履歴証明書、マイナンバーカード、介護保険被保険者証、年金手帳等)
③ 請求者の戸籍抄本(発行日が令和7年4月1日以降のもの)
→代理人が請求手続きをする場合は、次の④、⑤の書類も必要となります。
④ 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
顔写真のない証明証は、本人確認書類が2つ必要となります。
⑤ 委任状(用紙は介護高齢課にあります。)→こちらの委任状を印刷、記入したうえで来所していただければ手続きがスムーズです。
※上記①~⑤の以外にも申立書等の書類が必要な場合があります。詳しくは介護高齢課までお問合せください。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください。
請求窓口
七戸町役場 介護高齢課(天間林保健センター内)
留意事項
・ 請求に必要な書類は、請求者により異なりますので介護高齢課までお問合せください。
・ 請求書等の用紙は窓口に備え付けてあります。
・ 特別弔慰金は、先順位のご遺族お一人が受け取るものであるため、同順位の方が複数いる場合は、ご遺族間で請求する方を決めたうえで窓口へお越しください。
・ 町窓口で請求受付後は、支給の審査を都道府県で行います。多数の請求者を順次審査するため、新たな請求者で届出した場合は、請求受付から審査完了まで最長1年半程度かかる場合があります。また、審査・裁定を行う都道府県と請求者の住所地都道府県が異なる場合は、さらに時間を要することがありますので、あらかじめご了承ください。
(相続人請求について)
戦没者等の遺族に対する特別な弔慰金を受け取る権利を有していた方が、基準日以降に請求しないまま死亡された場合は、請求期間内であればその法定相続人(代表者1名)は自己の名で特別弔慰金を請求することができます。