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離婚したとき

更新日:2010年03月01日

離婚したとき

必要な届け出

離婚届

届け出期間

協議離婚の場合は、届出により法律上の効力が発生しますので、期間の定めはありません
裁判離婚の場合は、調停成立・審判確定・判決確定から10日以内

届け出に必要なもの

(1)届出人の印鑑
(2)協議離婚の場合、届出証人欄に成年者2名の署名・押印
(3)裁判離婚の場合、調停調書・審判書・判決書の謄本、確定証明書
(4)顔写真のついた証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
(5)国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

このページに関するお問い合わせ先

町民課(TEL 0176-68-2112)
支所庶務課(TEL 0176-62-2111)

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