更新日:2022年04月01日
保育所及び認定こども園等の利用について(※令和4年度の入所もこちらです)
保育所・認定こども園の入所や手続きについて
令和4年度の保育所及び認定こども園等の利用申込みについて
次年度4月入所(新規・継続)の入所申込みの手続きについては、毎年12月中を集中受付期間としています。(※期間を過ぎた後も随時受付します。)
●新規で施設利用申込みをする方 → 申請書等(A票・B票)の提出が必要です。様式は、本ページからダウンロードするか、各園でも入手できます。提出の際は、手続き等がありますのでこどもみらい課窓口までお越しください。
●入所中で継続利用申込みの方 → 各園を通じて申請書・申込書を保護者に配布します。(※記入した書類は、各園へ提出するか、こどもみらい課または支所庶務課へ提出してください。)
→「教育・保育給付認定申請書(現況届)兼施設利用申込書(A票)」や「就労証明書(B票①)」等の様式は本ページの一番下からダウンロードできます。
※5月以降の年度途中の入所については、原則、入所予定月の前月15日頃までに申し込みしてください。(※町外の施設を希望される方は1か月前まで)
(例)令和4年7月1日入所希望 → 令和4年6月15日頃までに申込み
町内の保育所・認定こども園一覧
〇 町内の教育・保育施設は次のとおりです。(令和4年4月1日現在)
種別 | 施設名(設置法人) | 住所 | 電話番号 | 利用定員(人) | 特別保育等の実施状況 |
保育所 | 明照保育園 (社会福祉法人光塵会) | 町7-2 | 0176-62-3223 | 50 | ・延長保育 ・障がい児保育 ・一時預かり |
幼保連携型 認定こども園 | 城南こども園 (社会福祉法人七戸福祉会) | 天神林19-2 | 0176-62-3095 | 教育認定 10 保育認定 70 | ・延長保育 ・障がい児保育 ・一時預かり ・休日保育 ・病後児保育 |
城北こども園 (社会福祉法人七戸美光園) | 蛇坂57-57 | 0176-62-2090 | 教育認定10 保育認定90 | ・延長保育 ・障がい児保育 ・一時預かり | |
道ノ上こども園 (社会福祉法人七戸美光園) | 森ケ沢280-1 | 0176-68-2047 | 教育認定 5 保育認定 60 | ・延長保育 ・障がい児保育 ・一時預かり | |
榎林こども園 (社会福祉法人天寿園会) | 榎林家ノ前40-1 | 0176-68-2042 | 保育認定 60 | ・延長保育 ・障がい児保育 ・一時預かり | |
チビッコるーむ (社会福祉法人天寿園会) | 道ノ上67-10 | 0176-68-2793 | 保育認定 70 | ・延長保育 ・障がい児保育 ・一時預かり ・休日保育 ・病後児保育 ・通園バスあり |
子ども・子育て支援新制度とは...
幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年4月からスタートしています。
新制度では、保育所や認定こども園など新制度に移行した教育・保育施設を利用する際に、教育・保育の必要性に応じた教育・保育給付認定を受けることが必要になります。
保育所や認定こども園等は、児童福祉法や子ども・子育て支援法に基づき、保護者が仕事をしていたり病気などのため、家庭で保育できない児童を保護者に代わって保育を実施する施設です。
また、令和元年10月1日からは幼児教育・保育の無償化により、すべての3~5歳児クラスの児童と町民税非課税世帯に属する0~2歳児クラスの児童の保育料が無料になりました。
子ども・子育て支援新制度と手続きの流れ
教育・保育給付認定の区分
保育所や認定こども園を利用するに当たっては、以下の認定を受ける必要があります。
認定区分 | 対象年齢 | 利用施設 | 利用内容 |
1号認定 (教育) | 満3歳以上 | 幼稚園 認定こども園 | 〇教育認定を希望する場合 教育標準時間:最長5時間/1日 |
2号認定 (保育) | 満3歳以上 | 保育所 認定こども園 | 〇保育認定を希望する場合 <利用可能時間> 保育標準時間:最長11時間/1日 保育短時間:最長8時間/1日 |
3号認定 (保育) | 満3歳未満 |
※令和3年12月1日現在
「保育の必要性の認定」を受けるには・・・
保育所・認定こども園で2・3号認定(保育)を希望する場合は、児童の保護者が、以下の事由のいずれかに該当する必要があります。
1.就労
2.求職活動
3.妊娠・出産
4.疾病・障がい(※保護者)
5.看護・介護
6.就学
7.災害復旧
8.虐待やDVの恐れがある
9.その他町が認める場合
保育の必要量
保育を必要とする事由が「1.就労」である場合、月の就労時間に応じて利用できる時間が変わります。
保育標準時間 | 就労時間が月120時間以上の場合 →11時間(延長保育を含め最大12時間)の利用が可能 |
保育短時間 | 就労時間が月48時間以上120時間未満の場合 →8時間(延長保育は有料で利用可)の利用が可能 |
※48時間未満の場合は就労での認定は受けられません。
入園手続
※基本的に入所日は毎月1日となります。事情により月途中の入所を希望の方はこどもみらい課までご相談ください。また申請は原則入所希望日の2週間前までに行ってください。
入所手続きに必要な書類は各保育所・認定こども園、またはこどもみらい課(天間林保健センター)・支所庶務課(七戸庁舎)で受け取ることができるほか、本ページの一番下からもダウンロードできます。
<1号認定の場合>
① 「教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(A票)」を受け取ってください。
② 必要事項を記入の上、入所を希望する施設に直接申請してください。
※記入した世帯員すべての個人番号(マイナンバー)を確認いたしますので、以下のいずれかをお持ちください。記載していただいたマイナンバーは、世帯の状況把握や保育料(利用者負担額)算定の際に使用します。
A 個人番号(マイナンバー)カード
B 通知カードと申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
C 個人番号(マイナンバー)の記載された住民票の写しなどと申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
※現況届の場合は、個人番号(マイナンバー)の記入は不要です。
※継続の手続きはここまでです。新規入所の場合のみ以下の③と④へお進みください。
③ 園内で選考し、入所が決定した後に「入所承諾通知書」と「支給認定証」、「保育料決定通知書」が送付されます。
※ 選考結果によってはご希望に沿えない場合があります。
※ 通常申請受理後30日以内に送付いたしますが、次年度の集中受付期間(12~3月)は、新規及び継続全員分の審査を行うため3月下旬に審査結果をお知らせいたします。
④ 新規の方は、入所する施設に「支給認定証」を持参し、契約を交わしてください。
<2・3号認定の場合>
① 「教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(A票)」を受け取ってください。
② 手引書を参考に「保育を必要とする事由」を選択し、必要な書類を受け取ってください。
③ 必要事項を記入し、各保育所・認定こども園、または、こどもみらい課・支所庶務課に提出してください。
※入所申し込みの際には、以下のいずれかをお持ちください。
A 個人番号(マイナンバー)カード
B 通知カードと申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
C 個人番号(マイナンバー)の記載された住民票の写しなどと申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
※記載した個人番号(マイナンバー)は、世帯の状況把握や保育料(利用者負担額)算定の際に使用します。
※継続(現況届)の場合は、個人番号(マイナンバー)の記入は不要です。
※継続(現況届)の手続きはここまでです。
〇新規入所の方は以下の③と④へお進みください。
④ 審査が終わり入所が決定すると「入所承諾通知書」と「支給認定証」を送付します。
※定員以上の申し込みがあった場合は利用調整を行うため、ご希望に沿えない場合があります。
※通常申請後14日以内に送付しますが、次年度の集中受付期間(12~3月)は、新規及び継続全員分の審査を行うことから3月下旬の送付になります。
⑤ 「支給認定証」を入所する施設に持参し、契約を交わしてください。
退所手続
他市町村へ転出する場合や一時的に保育所等に預けるのを止めたい場合は、退所の手続きが必要となります。
「教育・保育給付認定取消・保育の実施解除申請書」を退所希望日の2週間前までにこどもみらい課・支所庶務課、または各施設に提出してください。
審査後「実施解除通知書」が送付されます。
通園先が保育所の場合は以上で手続きは終了です。
※認定こども園に入所している場合は、上記のほかに各施設で契約の解除手続きが必要となります。
保育料(利用者負担額)
令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化に伴い、1号認定・2号認定の子ども(3~5歳児クラス)は保育料(利用者負担額)が無償化となりました。
※3号認定の子ども(0~2歳児クラス)の保育料は保護者の「町民税の課税状況」によって決定されます。
保育料の算定基礎額
保育料は、児童の保護者の「町民税所得割額」の合算した額を元に算定するのが原則ですが、下記に該当の場合は例外となる場合があります。
・家族全員で農業を営んでいる場合
・家族全員で自営業を営んでいる場合
・ひとり親世帯で収入や手当等の合算が一定額を下回る場合
これらに該当し、児童の祖父母等と同居、同一生計である場合、家計の主宰者に児童の祖父母が含まれることもあります。その場合児童の両親に祖父または祖母を加えた額で保育料を算定します。
保育料(利用者負担額)の決定と変更
保育料(利用者負担額)は入所時に決定されますが、以下のタイミングで算定が見直されます。
1. 毎年9月1日(所得状況の税切り替えによるもの)
2. 保育必要量が「標準時間→短時間」、または、「短時間→標準時間」のように変更する場合
3. 教育・保育給付認定区分が「保育認定(2号)→教育認定(1号)」、または、「教育認定(1号)→保育認定(2号)」のように変更する場合
4. 年度の途中で満3歳を迎える場合
5. 積算根拠となる町民税が変更となる場合
<1の場合>全児童対象
例)令和4年4月~令和4年8月分利用者負担額→令和3年の町民税所得割額の合算額(令和2年の収入)
令和4年9月~令和5年3月分利用者負担額→令和4年の町民税所得割額の合算額(令和3年の収入)
<2・3の場合>
変更日の属する月の翌月から保育料が変更となります。
例)10月5日に変更した場合は11月から変更となります
<4の場合>
変更があった日より2号認定となりますが、保育料が変更されるのは次年度の4月からです。
例)7月7日で満3歳を迎えた場合は次年度の4月(3歳児クラス)になる際に保育料が無償化となります。
<5の場合>
税の変更が確定した翌月からの保育料を再算定します。
具体的な保育料についてはページ下にある「七戸町保育料(利用者負担額)一覧」をご覧ください。
保育料の軽減・減免制度
<軽減制度>(保育料軽減事業)
保育料の軽減制度とは以下のすべてに該当する児童が対象となります。
① 対象児童がその世帯の第3子以降の子どもである(18歳未満の子どもが判定の対象となります。)
② 対象児童が3歳未満である。(※0~2歳児が対象です)
<減免制度>
保育料の減免制度とは以下のいずれかに該当する場合に対象となります。
① 疾病、事故等のため所得が著しく減少した場合
② 震災、火災、風水害等により被害が著しく多額の場合
③ その他特に町長が必要と認めた場合
副食費の徴収および徴収の免除について
教育・保育の無償化に伴い、保育料部分以外の副食費の徴収が始まります。ただし、次のいずれかを満たす3~5歳の子どもについては、副食費の徴収が免除になります。
<幼稚園又は認定こども園の教育部門に入所する児童>
・父母(主宰者)合計の町民税所得割額が77,101円未満の世帯の児童
・第3子以降の児童(※ただし、小学校3年生までに兄弟(第1子、第2子)がいる)
<保育所又は認定こども園の保育部門に入所する児童>
・父母(主宰者)合計の町民税所得割額が57,700円未満の世帯の児童
・第3子以降の児童(※ただし、小学校入学前の兄弟(第1子、第2子)がいる)
※0~2歳児については、これまでどおり保育料に副食費が含まれます。
※副食費の額は、入所している事業所が設定します。
広域入所(他市町村の保育所等へ入所)を希望する場合
基本的な手続きは七戸町の保育所等へ入所する場合と同様ですが、以下の点が異なります。
・当該市町村との協議後に入所決定を行いますので、通常より手続きに時間がかかる場合があります。
・当該市町村の児童の入所が優先されるため、希望に沿えない場合もあります。
様式ダウンロード
教育・保育給付認定申請書・施設利用申込書の様式
A票 教育・保育給付認定申請書(現況届)兼施設利用申込書 | |
認定申請書 兼 施設利用申込書.xlsx(Excel版) | 認定申請書 兼 施設利用申込書.pdf(PDF版) |
B票① 就労(雇われている方・内職の方) | |
就労証明書.xlsx(Excel版) | 就労証明書.pdf(PDF版) |
B票② 就労(自営業・農業従事者) | |
就労状況申告書.xlsx(Excel版) | 就労状況申告書.pdf(PDF版) |
B票③ 保育が必要な状況申告書(①、②以外の理由で保育が必要な方) | |
保育が必要な状況申立書.xlsx(Excel版) | 保育が必要な状況申立書.pdf(PDF版) |
<留意事項>
※提出する書類はすべて押印不要です。
※就労証明書(B票①)は、必ず勤務先(雇い主)に記入してもらってください。
※記載された内容を確認するため、勤務先及び関係機関に確認・問い合わせする場合があります。
※記載内容を改ざんした場合、有印紙文書偽造罪や磁気的記録不正作出罪が成立し得る場合があります。
※申告書、申立書にはそれぞれの事由を証明するための書類の添付が必要です。
入所の手引き
入所の手引 | |