死亡したとき
- 公開日
- 2010年03月01日
- 更新日
- 2025年09月03日
必要な届出
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
国外で死亡があった場合は死亡の事実を知った日から3か月以内
届出地
亡くなられた方の本籍地、住所地
届出人の住所地
亡くなられた方の死亡地
届出人
親族
親族以外の同居人
家主、地主または家屋管理人、土地管理人
後見人 など
届出に必要なもの
(1)死亡診断書または死体検案書(死亡届の右半分にあります)※原本のみ受付可
(2)葬儀のお知らせ(作成済の方のみ)
(3)届出人の実印(任意)
注意
火葬の予約をされていない方は平日、休日どちらも火葬許可証を発行することができませんので、事前に葬儀社と日程を相談された上でご来庁ください。
死亡記載の戸籍ができるまで2週間程かかります。届出日に出すことはできませんのであらかじめご了承ください。
休日(土・日・祝日)の届出について
令和7年9月6日(土)より休日の死亡届の受付方法が変わります。
完全予約制ですので、必ず希望する受付場所に電話予約をしてください。
職員1名で対応するため、重複した場合はご希望に添えないこともありますのでご了承ください。
※年末年始の12月31日と1月1日は受付しておりません
《電話受付時間・場所》
〇午前9時から午前12時まで 七戸町役場 本庁舎 (TEL 0176-68-2111)
〇午後1時から午後 4時まで 七戸町役場 七戸庁舎 (TEL 0176-62-2111)
落ち着いてからの手続き
必要な手続きについては下記のファイルをご覧ください。
ダウンロードファイル
このページに関するお問い合わせ先
町民課(TEL 0176-68-2112)
支所庶務課(TEL 0176-62-2111)
支所庶務課(TEL 0176-62-2111)