青森県七戸町

Shichinohe Town

共同親権に関する民法の改正について

公開日
2025年09月16日
更新日
2025年09月17日

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 令和6年5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。(同月24日公布)

 この法律は、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、関連する民法等の規定を見直すものです。この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

法務省ホームページ(外部リンク)

パンフレット(法務省民事局)

このページに関するお問い合わせ先

七戸町役場 こどもみらい課
TEL:0176-58-7622

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