共同親権に関する民法の改正について
- 公開日
- 2025年09月16日
- 更新日
- 2025年09月17日
令和6年5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。(同月24日公布)
この法律は、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、関連する民法等の規定を見直すものです。この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
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TEL:0176-58-7622
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