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国保のしくみや給付について(70歳未満の方)

更新日:2024年02月05日

国保のしくみや給付について(70歳未満の方)

勤務先等の保険に加入している方、後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届出を行ってください

医療機関等での窓口負担

医療機関等で負担する割合は、以下の通りになります。

年齢及び負担区分 負担割合
義務教育就学前まで 2割
義務教育就学から70歳到達月まで 3割

70歳以上の方の負担割合は以下のリンクからご覧ください。

70歳以上の方へ

医療費が高額になった場合

医療費の自己負担額が高額になったとき、定められた限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では、限度額が異なります。
なお、あらかじめ申請して「限度額適用認定証」を受け取り、医療機関に「限度額適用認定証」を提示した場合、一医療機関ごとの窓口での支払いが限度額までとなります。(国民健康保険税を滞納していると交付されない場合があります。)

マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)利用で限度額適用認定証の準備が不要になりました

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひ利用してください。

【ご利用にあたっての注意事項】

・直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合には、申請手続きが必要です。

・国民健康保険税に滞納がある場合には、医療機関等で認定区分が確認できません。

マイナンバーカードの健康保険証利用で限度額適用認定証の準備が不要になりました.pdf

自己負担限度額(月額)について(70歳未満の人の場合)

同じ方が同じ月内に同じ医療機関で支払った自己負担額が下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。

【自己負担額の計算方法】

●月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算。
●2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算。
●同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また外来・入院も別計算。
●入院したときの食事代や保険がきかない差額ベット代などは支給の対象外。
※70歳以上75歳未満の方は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。

◆自己負担額(月額)

所得区分 3回目まで 4回目以降
所得901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円

所得600万円超

901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円

所得210万円超

600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円

所得210万円以下

(住民税非課税世帯除く)

57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

【高額療養費の支給が4回以上あるとき】

過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

【同じ世帯で合算して限度額を超えたとき】

同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。

医療費の窓口負担割合等に疑問が生じた場合は、ご相談ください

医療費の窓口負担の割合は、年齢や所得に応じて異なり、義務教育就学前までは2割負担、義務教育就学から70歳到達月までは3割負担となっています(※上記「医療機関等での窓口負担」をご確認ください)。

また、医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります(※上記「医療費が高額になった場合」をご確認ください)。

医療機関等の受診の際には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた(お持ちの被保険者証と異なる窓口負担割合で請求されたなどの)場合は、ご相談ください。

【相談窓口・連絡先】町民課 国民健康保険係 0176-68-2112(直通)

【受付時間】平日の午前8時15分から午後5時まで

このページに関するお問い合わせ先

町民課(TEL:0176-68-2112)

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