後期高齢者医療保険 令和8年8月からの医療機関等のかかり方について
- 公開日
- 2026年07月01日
- 更新日
- 2026年07月09日
マイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行する観点から、暫定運用として、後期高齢者医療保険被保険者の皆様に「資格確認書」を令和8年7月まで交付することとしていました。令和8年8月から、日常的にマイナ保険証を利用している方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」が交付される方
次の条件のすべてを満たす方に「資格情報のお知らせ」を交付します。
①84歳以下でマイナ保険証をお持ちの方
②直近1年間に6回以上マイナ保険証で受診している方
③直近3か月間にマイナ保険証で受診している方
「資格情報のお知らせ」が届いた方は、「マイナ保険証」で受付してください
「資格情報のお知らせ」には、簡易にご自身の被保険者情報を確認するため、氏名・生年月日・被保険者番号などが記載されています。
「資格情報のお知らせ」が届いた方は、引き続き、「マイナ保険証」で受診してください。
※「資格情報のお知らせ」だけでは、受診できませんのでご注意ください。
「資格情報のお知らせ」が届いた方の「資格確認書」の交付申請について
次に該当する場合は、申請をすることで「資格確認書」の交付を受けることができます。町民課または支所庶務課へご相談ください。
①マイナ保険証を紛失した方・更新中の方
②マイナ保険証を返納した・返納する予定の方
③状態が変化し、マイナ保険証での受診が困難な方
「資格確認書」が交付される方
次の条件のいずれかを満たす方に「資格確認書」を交付します。
①85歳以上の方
②マイナ保険証をお持ちでない方
③マイナ保険証を持っているが、直近1年間に6回以上マイナ保険証で受診していない方
④マイナ保険証を持っているが、直近3か月間にマイナ保険証で受診していない方
「資格確認書」か「マイナ保険証」で受付してください
「資格確認書」が届いた方は、引き続き、「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで受診することができます。
「マイナ保険証」をお持ちの方で「資格確認書」が届いた方は、「マイナ保険証」または「資格確認書」で医療機関等の窓口で受付してください。
マイナ保険証を利用するメリット
「マイナ保険証」を利用することで、下記のメリットがあります。ぜひ、「マイナ保険証」の利用をご検討ください。
手続きなしで「高額療養費」の限度額を超える支払いが免除される
「マイナ保険証」を利用すれば、「限度額区分が記載された資格確認書」がなくても、医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
※医療機関等の窓口で「同意」が必要です。
データに基づくより良い医療が受けられる
過去に処方された薬の情報が、初めて受診する医療機関等の医師や薬剤師が確認することができるため、より良い医療が受けられます。
※医療機関等の窓口で「同意」が必要です。
救急時にも役立つ
救急搬送中により適切な処置や円滑な病院の選定のため、マイナ保険証が活用され、さらに、搬送先の病院でも活用されます。
資格確認書・資格情報のお知らせを紛失した場合
資格確認書・資格情報のお知らせを紛失した場合は、町民課または支所庶務課で再発行しています。
【持参するもの】
・マイナンバーカード・運転免許証など本人確認書類
・本人以外の方が申請する場合には委任状
