青森県七戸町

Shichinohe Town

後期高齢者医療保険料について

公開日
2026年07月01日
更新日
2026年07月09日

このページを印刷する

皆さんが病気やケガをしたときの、医療費の支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として納めていただきます。

後期高齢者医療保険料の賦課について

保険料は、青森県後期高齢者医療広域連合で算定し、被保険者一人ひとりについて計算され、所得に応じて負担する所得割額と、被保険者が等しく負担する均等割額の合計となります。保険料には、「医療分」と「子ども・子育て支援納付金分」(以下「子ども分」という。)の2つの区分があり、それぞれに所得割額と均等割額が設定されています。

(※1)基礎控除後の所得とは、前年の総所得金額から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)差し引いた額です。

医療分について

均等割額

〈被保険者全員が納める額〉

所得割額

〈所得に応じて納める額〉

保険料

〈賦課限度額85万円〉

50,500円 基礎控除後(※1)の所得×9.0%

子ども分について

均等割額

〈被保険者全員が納める額〉

所得割額

〈所得に応じて納める額〉

保険料

〈賦課限度額2.1万円〉

1,300円 基礎控除後の所得(※1)×0.2%

保険料の軽減措置について

所得が低い方の軽減

同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得額の合計に応じて、均等割額の軽減が受けられます。

令和8・9年度は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条に基づく7割軽減に加え、さらに0.2割の減額を行っています。

世帯の所得額の合計 軽減割合 軽減後の均等割額
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数(※2)-1)以下 医療分 7.2割 14,140円/年額
子ども分 7割 390円/年額
43万円+(31万円×被保険者の数)+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)以下 医療分 5割 25,250円/年額
子ども分 650円/年額

43万円+(57万円×被保険者の数)+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)以下

医療分 2割 40,400円/年額
子ども分

1,040円/年額

(※2)年金・給与所得者の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、2人以上いる世帯に適用します。

・給与収入額が55万円を超える者

・公的年金収入が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者

被用者保険(※3)の被扶養者であった方の軽減

 後期高齢者医療に加入する直前まで被用者保険の被扶養者であった方には、急な負担増を和らげるために、次の軽減があります。

・所得割額の負担はありません。

・資格取得後2年間は均等割額が5割軽減になります。

ただし、世帯の所得が低い方は、さらに高い割合での均等割額の軽減(医療分7.2割・子ども分7割)が受けられます。

(※3)被用者保険とは、会社員等の被雇用者が加入する健康保険です。

後期高齢者医療保険料の納付について

 保険料の納め方は、年金からの天引き(特別徴収)と、納付書等による納付(普通徴収)の2通りです。

年金からの天引き(特別徴収)について

公的年金の受給額が年額18万円以上の方は、原則として年金からの天引きとなります。
ただし、以下に該当する場合は特別徴収の対象となりません。

・介護保険料の徴収対象となっている年金が18万円未満であった場合

・介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合算額が対象となる年金額の1回当たりの年金受給額の2分の1を超える場合

特別徴収から口座振替への変更について

保険料が年金から天引きされている方は、口座振替での納付に変更することができます。

口座振替に変更した場合の後期高齢者医療保険料は、口座名義人の方の社会保険料控除となります。

口座振替への変更をご希望される方は、町民課までご相談ください。

納付書・口座振替での納付(普通徴収)について

年金から天引き(特別徴収)されない方は、納付書・口座振替で納付してください。

納付場所はこちらをご確認ください。

納め忘れのない口座振替をご利用ください

国民健康保険税を口座振替で納付していた方が、引き続き、口座振替を希望する場合も手続きが必要です。

また、下記に該当する場合、年度途中で徴収方法(特別徴収と普通徴収)が切り替わる場合がありますので、ぜひ口座振替をご利用ください。

・年度途中で、年齢到達または障害認定により資格取得をした場合

・申告内容の変更により、保険料が変更となった場合

・年金受給額が変更となった場合 など

口座振替される方は、各納期限までにご指定の口座へ入金しておいてください。

口座振替取り扱い金融機関などは、こちらをご確認ください。

後期高齢者医療保険料の納付相談について

保険料の減免について

天災その他特別な事情で保険料の納付が著しく困難になった場合は、申請により保険料の減免を受けることがありますので、お早めに町民課へご相談ください。

納付が困難なとき

納期限までに納付することが困難なときは、必ず町民課までにご相談ください。事情をお伺いして対応いたします。

一定期間滞納があると、督促および催告を行い、延滞金の加算や財産の差押え等を受ける場合があります。

このページに関するお問い合わせ先

町民課 ☎0176-68-2112

先頭へ