青森県七戸町

Shichinohe Town

マイナ保険証への移行により「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します

公開日
2025年07月01日
更新日
2025年07月01日

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マイナンバーカードと健康保険証が一体化したマイナ保険証への移行により、令和6年12月2日以降、現行の健康保険証が新たに発行されなくなりました。

このため、国民健康保険の被保険者の方へは、7月下旬に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

国民健康保険にご加入されている方のお手元の健康保険証の有効期限は令和7年7月31日に満了となります.pdf

ぜひ、マイナンバーカードを健康保険証として使用してください。 

マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します

マイナ保険証をお持ちでなくても「資格確認書」を医療機関等で提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。

「資格確認書」交付のため申請が不要な方

・マイナンバーカードをお持ちでない方

・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限がきれた方

・マイナ保険証の利用登録をしていない方

・マイナンバーカードを返納した方

・DV被害者などでマイナポータルや医療機関で自己情報が閲覧できない設定をされている方

「資格確認書」交付のため申請が必要な方

・マイナンバーカードを紛失した方

・マイナンバーカードを更新中の方

・マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者の方

・マイナ保険証の利用登録解除をした方

※「資格確認書」交付のため申請が必要な方は、町民課・支所庶務課へご相談ください。

マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します

マイナ保険証をお持ちの方が、ご自身が加入する健康保険を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。

マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合は、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けることが可能です。

※「資格情報のお知らせ」だけでは保険診療を受けることができません。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するにあたって

利用にあたっては、事前にマイナポータルから「初回登録」が必要です。

お手持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です)から利用登録ができます。また、セブンイレブン店舗に設置されているATMや医療機関等に設置されている顔認証付きカードリーダーの画面でも利用登録が可能です。

(「初回登録」が済んでいる方は、マイナポータルからご自身の健康保険証情報が確認できます。)

スマートフォン等をお持ちでない方などのために、町民課・支所庶務課ではマイナ保険証利用登録のお手伝いをしています

登録方法がわからない方、暗証番号を忘れてしまった方など、どなたでもお気軽にご相談ください。

※マイナ保険証利用登録には、①マイナンバーカード、②数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書暗証番号)が必要です。

マイナンバーカードの交付申請についてはこちらからご確認ください。 

マイナ保険証を使うメリット

データに基づくより良い医療が受けれられる

受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払が免除される

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる

医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。

医療現場で働く人の負担を軽減できる

マイナンバーカードを健康保険証として利用し情報提供に同意いただくと、お薬などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図れます。
保険資格の情報確認においても、マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを用いて資格情報などを自動取得することができるため、事務職員の負担が軽減され、さらに自動化により誤記リスクも減らすことができます。

マイナ保険証利用にあたっての注意点について

①住民税非課税世帯の方で、過去1年間の入院日数が90日を超えるために、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合は、町民課または支所庶務課で手続きが必要です。

②国民健康保険税に滞納があり、限度額適用認定証の交付ができない世帯は、限度額適用認定証情報が医療機関で確認できません。

③社会保険から国民健康保険への切り替えや、国民健康保険から社会保険への切り替えなどの届け出は、引き続き必要です。また、健康保険の切り替えの届け出を行った場合、マイナ保険証に反映されるまでタイムラグがあります。

 国民健康保険への加入・脱退の届け出については、こちらからご確認ください。

詳細やその他のご質問については厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)」(外部リンク)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

町民課 TEL 0176-68-2112

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