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骨髄移植ドナー支援事業について

更新日:2020年12月03日

骨髄移植ドナー支援事業について

 七戸町では、 骨髄等の移植の推進を図ることを目的として、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞の提供者(ドナー)となった町民と、ドナーになった町民にドナー休暇を付与した青森県内の事業所に助成金を交付します。

ドナー助成事業

交付対象

次のいずれにも該当するドナー

1骨髄等の提供の完了を証明する書類の交付を受けた者

2骨髄等の提供が行われた日において、町内に住所を有していた者

3ドナー助成事業による助成金と同様の趣旨の他の助成金等の交付を受けていない者

4町税等の滞納がない者

助成金の額

骨髄等の提供に要した通院または入院の日数×2万円(1回の提供につき上限14万円)

ただし、ドナーが属する企業や団体等のドナー休暇制度の利用が可能であった場合は、当該日数を通院または入院の日数から差し引きます。

申請方法

次に掲げる書類等をお持ちになり、健康福祉課にお越しください。

1骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し

2骨髄等の提供に要した通院または入院日数を証する書類の写し

3勤務している事業所にドナー休暇制度がないこと又は全部若しくは一部の期間でドナー休暇を取得していないことを証する書類の写し

4印鑑

※骨髄等の提供を完了した日から90日以内に申請が必要です。

事業所助成事業

交付対象

次のいずれにも該当する事業所

1町内に住所を有するドナーが勤務している青森県内の事業所で、当該ドナーに対しドナー休暇を付与した者

2国、独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人でない者

3ドナー助成事業による助成金と同様の趣旨の他の助成金等の交付を受けていない者

4町税等の滞納がない者

5暴力団又は役員等が暴力団の構成員でない者

助成金の額

ドナーに対して付与したドナー休暇の日数×1万円(1回の提供につき限度額7万円)

申請方法

次に掲げる書類等をお持ちになり、健康福祉課にお越しください。

1ドナーが勤務することを証する書類

2骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類

3ドナー休暇制度を導入していることを証する書類

4ドナーがドナー休暇を取得した日数を確認できる書類

5役員名簿

6印鑑

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉課(TEL:0176-68-4631)

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