物価高対応子育て応援手当を支給します
- 公開日
- 2026年01月08日
- 更新日
- 2026年01月08日
このたび、令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。
それを受けて、七戸町でも、支給対象者の皆様に本手当の支給を開始します。
対象の方には順次通知をお送りし、令和8年2月20日から児童手当で指定している口座に振り込みます。
なお、振込口座の変更や、手当の受給を辞退する方は、令和8年2月10までにオンライン申請フォームによりお手続きください。
支給対象者について
1.令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給を受けた方
2.令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の支給を受ける方
3.令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方
ただし、児童養護施設等へ新たに入所したお子さんの保護者については、児童養護施設等に別途支給することがあります。
また、児童手当の支給を受けていない方でも、DV被害によりお子さんとともに避難されている方については、物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができる場合があります。詳細は、現在お住まいの市町村に問い合わせてください。
対象児童について
・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の対象となっているお子さん
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生したお子さん
・児童養護施設等へ入所中のお子さん ※児童養護施設等に別途支給します。
支給額について
○ 支給額は、対象児童1人当たり20,000円です。
申請について
1.公務員の方で、令和7年9月分(又は10月分)の児童手当の支給を受けた方は、令和7年9月30日時点で住民票のある市区町村に対して申請してください。
2.令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに出生した児童については、当該児童の父母等に支給する児童手当の支給認定を行った市区町村に対して申請してください。
3.令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方は、児童手当の支給認定を行った市区町村に対して申請してください。
※ DV被害によりお子さんとともに避難されている方で、児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、現に居住する市町村で物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができる場合がありますのでご相談ください。
支給先について
○ 手続きが不要な方 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給に当たって指定していた口座に支給を行います。
※口座の解約など、手当の支給に支障が生じる恐れがある場合は、口座変更手続きをしてください。
○ 申請書を提出した方 申請書で指定いただいた口座に支給を行います。
町からの問合せについて
○ 申請内容に不明な点があった場合、七戸町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察にご連絡ください。
注意事項
○ 支給対象者に対し、七戸町が把握する指定口座に支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和8年4月末日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、物価高対応子育て応援手当は支給されません。
○ DV被害によりお子さんとともに避難されている方等へ、物価高対応子育て応援手当を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
○ 物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた場合は、支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求めます。
○ 物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
○ ご不明な点がありましたら、以下の問合せ先までお問い合せください。
