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児童扶養手当について

更新日:2023年04月10日

児童扶養手当について

対象者

父母の離婚や父また母が一定の障がいの状態にある家庭等で、18歳に達した年度末(18歳に達した日以降の最初の3月31日)までの児童を監護または養育している方

手当月額(令和5年4月分から)                                          

児童が1人の場合 全部支給44,140円  一部支給44,130円~10,410円     
児童が2人目の加算額 全部支給10,420円  一部支給10,410円~ 5,210円
児童が3人目以降の加算額 全部支給 6,250円  一部支給 6,240円~ 3,130円

※注 本人、配偶者または同居親族(扶養義務者)の所得により、手当の一部または全部が支給停止となる場合があります。

詳しくは、こちら( https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kodomo/jifute-syotokuseigen.html )をご覧ください。

※注 手当額は全国消費者物価指数の動向によって改定されることがあります。

支給時期

支払い回数は年6回。9月、11月、1月、3月、5月、7月にそれぞれの前2か月分が支給されます。

申請手続(認定請求)

手当を受けるためには、申請手続が必要です。こどもみらい課で手続きをしてください。

【手続きに必要なもの】

請求者と対象児童の戸籍謄本

請求者と同居する全員分の住民票(続柄、本籍が記載されたもの)*世帯分離していても同一生計であれば必要です

同居する全員分の個人番号

請求者の金融機関の通帳

各種届出

次のような事由が発生したときは届け出が必要です。証書をご持参ください。

届け出が必要な事由 届け出の種類
毎年8月(すべての受給者が必要です) 現況届
住所・氏名・金融機関(振込口座)の変更 受給者・児童変更届
児童が増減があったとき 額改定請求書・額改定届
受給資格がなくなったとき(婚姻、事実婚、児童を養育しなくなった等) 資格喪失届
受給者が死亡したとき 死亡届
証書を紛失したとき 亡失届・再交付申請書

このページに関するお問い合わせ先

こどもみらい課 児童福祉係まで(0176-58-7622 課直通)

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